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病院,診療所,飼育動物診療施設,薬局等の覚醒剤原料取扱施設の業務を廃止した場合,及び覚醒剤原料研究者が業務を廃止した場合は,廃止後15日以内に現に所有する覚醒剤原料の品名,数量を届出しなければなりません。
届出様式:所有数量報告書(ワード:27KB)
なお,廃止した際に,覚醒剤原料を所有している場合は,以下のいずれかの手続き等が必要です。
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