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掲載日:2023年5月16日

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登録販売者の外部研修について

概要

薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者は、「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」(昭和39年厚生省令第3号)第1条第1項第14号、第2条第1項第6号及び第3条第1項第5号に基づき、一般用医薬品の情報提供その他の一般用医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するため、登録販売者に対して、一定水準以上の研修(外部研修)を実施することとされています。

また、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」(昭和36年厚生省令第1号)第15条の11の3第1項、第147条の11の3及び第149条の16において、業務に従事する登録販売者に研修を毎年受講させなければならないとされています。

関係通知・各種様式等

研修実施機関等の届出

研修実施機関は、研修を実施しようとするときは、「登録販売者に対する研修実施要領について(令和5年3月31日薬生総発0331第6号)」別紙3により、あらかじめ厚生労働大臣に届出を行わなければなりません。このとき、同通知別紙8、9及び根拠資料を添付する必要があります。

研修概要等の報告について

「登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いについて(令和4年3月29日付薬生総発0329第4号)」に基づき、令和4年4月1日から、研修実施機関等の届出及び研修概要等の報告先が、都道府県知事から厚生労働大臣へ変更になりました。

1 研修概要等の報告

研修実施機関は、毎年4月末までに、前年度に実施した次に掲げる研修の概要及び自主点検の結果について、厚生労働大臣に報告する必要があります(研修の概要については、「登録販売者に対する研修実施要領について(令和5年3月31日薬生総発0331第6号)」別紙7に記入し提出すること)。

研修の概要
(1)研修実施機関の名称及び所在地
(2)実施場所
(3)実施年月日(実施期間)
(4)受講者数
(5)実施した研修の概要

2 都道府県知事への報告

厚生労働大臣に研修実施機関等の届出または研修概要等の報告を行った際には、研修実施場所の都道府県知事にも併せて報告が必要です。

郵送またはメールで提出してください。提出先等については以下のとおりです。

郵送での提出

〒980-8570

 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号

 宮城県保健福祉部薬務課 監視麻薬班 宛

メールでの提出

宮城県保健福祉部薬務課 監視麻薬班アドレス

 yakumu-k@pref.miyagi.lg.jp

外部研修機関について

令和4年4月1日以降、研修実施機関の届出を行った事業者については、厚生労働省のホームページからご確認ください。

お問い合わせ先

薬務課監視麻薬班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県行政庁舎7階

電話番号:022-211-2653

ファックス番号:022-211-2490

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