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掲載日:2023年2月20日

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特定管理医療機器の販売業等における法令遵守の徹底について

  • 県内の補聴器を取扱う特定管理医療機器販売業者の営業所において、その販売に関する業務の従事経験が1年に満たない者について1年以上の従事経験があるとの虚偽の証明を行い、その後厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」)が行う基礎講習を受講させ、当該者を営業所管理者として置いていたという事案が発生しました。
  • つきましては、法において一定の従事経験が必要と定められている資格の取得のための従事経験を証する証明書の発行、従事経験の認定、登録講習機関が行う講習の受講及び特定管理医療機器の販売業及び貸与業の営業所への営業所管理者の設置にあたっては、医薬品医療機器等法に基づく適正な取扱いをお願いします。

業界団体宛通知(PDF:190KB)

 

お問い合わせ先

薬務課監視麻薬班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県行政庁舎7階

電話番号:022-211-2653

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