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薬局や店舗販売業において、派遣労働者をその他の薬剤師や登録販売者とする場合、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」等で規定する次の書面を各1部提出することにより、使用関係証明書の代わりとすることができます。
なお、上記法令により派遣労働者を管理者(管理薬剤師等)として雇用することはできませんので、御注意ください。
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