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トップページ > 健康・医療・福祉 > 医薬・薬物 > 医薬 > 派遣された薬剤師等を従事させる場合
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掲載日:2023年2月17日
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薬局や店舗販売業において、派遣労働者をその他の薬剤師や登録販売者とする場合、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」等で規定する次の書面を各1部提出することにより、使用関係証明書の代わりとすることができます。
なお、上記法令により派遣労働者を管理者(管理薬剤師等)として雇用することはできませんので、御注意ください。
<参考通知> 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部改正に伴う留意事項について(平成11年11月30日付け医薬発第1331号厚生省健康政策局長・厚生省保健医療局長・厚生省医薬安全局長通知)(外部サイトへリンク)
お問い合わせ先
薬務課監視麻薬班
仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県行政庁舎7階
電話番号:022-211-2653
ファックス番号:022-211-2490
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