掲載日:2024年2月28日

ここから本文です。

製品事故にあったら

消費生活センター

製品事故にあったら

安全で安心な暮らしのために-製造物責任法について-

こんなときどうしますか

ファンヒーターが燃えだした、自動車から火が出た、やかんの取っ手が取れてやけどした、はしごが壊れてけがをした等

製造物の欠陥によって生命、身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に、被害者は、製造物責任法により製造業者等に対して、損害賠償を求めることができます。
製造物責任法は、製造物責任(Product Liability)の頭文字を取ってPL法とも呼ばれています。

どんな「製造物」が対象になるの

製造物責任法では、製造物を「製造又は加工された動産」と定めています。
製造物責任法は、平成7年7月1日以降に製造業者等が引き渡した製造物に適用されます。

自動車、電気製品、加工食品などほとんどの製品が製造物にあたりますが、不動産、未加工の野菜や魚、サービス(修理、理美容、エステ、クリーニングなど)や電気、ソフトウェアなどは、製造物にあたりません。

製造物責任が認められる場合とは

「拡大損害」があった場合に対象になります。

製造物責任法では、製品の「欠陥」によって、人の生命、身体又は財産に被害が及んだ場合(これを「拡大損害」といいます。)に損害賠償の対象となります。
単に、その製品が壊れただけでは対象になりません。
また、製造物責任法に基づく損害賠償請求のほか、民法による請求もできることになっています。

欠陥とは・・・

「製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」をいい

  • 事故防止の表示や製造物の効用などの特性
  • 通常考えられるような使用方法
  • 製造業者等が製造物を引き渡した期間

などにより総合的に判断されることになります。

もし被害にあったらどうすればいいの

被害者が、製造業者等に対し、欠陥があったことや損害が発生したことを証明することが必要です。そのために、次のことをしておきましょう。

証拠品を残しましょう

現場の状況を記録する

  • 事故の現場は状況をカメラやビデオに撮っておく
  • 病院の診断書をもらっておく
  • 見ていた人がいればその証拠を記録しておく

事故品を手元に保管する

  • 事故品は捨てないで、保管しておく
消費生活相談窓口に相談しましょう

損害賠償はだれに請求できるの

「製造業者等」に損害賠償を請求することになります。

「製造業者等」とは
  1. 製造物を製造、加工又は輸入した者
  2. 自ら製造物の製造業者として氏名、商号などの表示をした者又は製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
  3. 製造物の製造、加工、輸入又は販売に係わる形態などから見て実質的な製造業者と認めることができる表示をした者

の事をいいます。
従って、メーカーはもちろん、加工業者、輸入業者、さらにプライベートブランドなどに氏名等を表示し製造業者であるかのような外観を作りだした者も「製造業者等」になります。

いつまで損害賠償はできるの

損害賠償ができる期間には制限があります。

製造物責任法では、被害者(又はその法定代理人)が損害及び賠償義務者を知ったときから3年間行わないと時効になります。
また、製造業者がその製造物を引き渡した時から10年を経過したときも時効となります。
ただし、公害や薬害などのように、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害は、その損害が生じたときから起算することになっています。

被害にあわないために・・・・・

適切な使い方をするのは、消費者の責任です。
日頃から安全に気を配って製品を使うように心がけましょう。

取扱説明書や取扱表示をよく読んで正しく使用する。

説明書や表示を無視して、無茶な使い方をして事故にあった場合、賠償額が減額されることもあります。
正しく使用しましょう。

警告表示があれば確認する。

宮城県消費生活センター

相談専用電話:022-211-3123
受付時間:平日 午前9時から午後5時まで
土 午前9時から午後4時まで(祝日・振替休日・年末年始はお休み)

お問い合わせ先

消費生活・文化課啓発用電話番号

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号1階南側

電話番号:022-211-3126

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は