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私たちの身の回りはすべて契約と言っても過言ではありません。
私たちは気がつかないうちに毎日何かしらの契約をして生きています。
消費生活センターには、契約について正しい知識がなかったために巻き込まれてしまったトラブルに関する相談が多くよせられています。
契約について正しい知識を持ち、トラブルに巻き込まれないようにしましょう。
契約とはお互いの意思が一致することで結ばれる約束事です。
お店で商品などを「買いたい」と思って申し込み、お店がそれを承諾すると成立します。
契約が成立すると、たとえば売買の場合、売り手には商品を渡す義務と代金をもらう権利が生じ、買い手側にはお金を支払う義務と商品の引き渡しを求める権利が生じます。
お互いの合意があれば、契約書を書かなくても契約は成立します。
つまり、電話や口約束でも契約は成立してしまいます。
気軽な気持ちで返事をした結果、消費者トラブルに繋がる場合もあります。契約する前に契約内容をよく確認しましょう。
1度結んだ契約は、一方の都合のみで契約内容の変更や解消をすることはできません。
契約を解約するにはお互いの合意が必要となり、違約金がかかることもあります。
契約は守らなくてはいけませんが、反社会的な契約や契約内容の重要な部分に勘違いがあった場合、その契約は無効になります。
また、詐欺や脅されてした契約は取り消すことができますし、クーリング・オフのルールに見合えば、契約を無条件で解除することができます。
詳しくは消費生活センターに相談しましょう!
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