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掲載日:2020年2月6日

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宮城県消費者被害救済委員会について

設置の目的

宮城県消費者被害救済委員会は,「消費生活の保護に関する条例(昭和51年4月1日施行)」において消費生活審議会の下部組織であった消費者苦情処理部会を「製造物責任法(平成7年7月1日施行)」の制定に伴い,製品事故に係る裁判外の紛争処理や被害救済体制の整備を図る必要から,同審議会から独立させて設置したものです。

委員会の役割

知事の諮問等に応じ,消費者苦情のあっせん又は調停を行うほか,訴訟費用の援助に関する事項その他消費者苦情の解決に関し必要な事項を調査審議します。

委員会の構成

委員会の委員は10人以内で組織され,知事が任命します。委員の任期は2年となっており,現在は,学識経験者3名,消費者代表2名,事業者代表2名の7名で構成されています。

近年の実績

最近の開催状況は次のとおりです。

令和元年度

議題

  • 宮城県消費者被害救済委員会の概要について
  • 本県における消費生活相談の状況について

議事録(令和元年度)(PDF:312KB)

平成29年度

議題

  • 宮城県消費者被害救済委員会の概要について
  • 本県における消費生活相談の状況について
  • 適格消費者団体との連携について

議事録(平成29年度)(PDF:281KB)

平成25年度

議題

  • 宮城県消費者被害救済委員会の概要について
  • 本県における最近の消費者行政・消費生活相談の状況について

議事録(平成25年度)(PDF:218KB)

平成23年度

ペットの売買契約に係る紛争事件

  • 平成23年12月9日付託,平成24年3月16日あっせん打ち切り
  • 宮城県消費者被害救済委員会に,あっせん等事案が付託されあっせんを行いましたが,当事者間に合意の成立が困難であると認められたため,あっせんを打ち切りました。
  • ペットの売買契約に係る紛争事件報告書(PDF:1,975KB)

平成22年度

ヨガサロンの不適正な取引行為に係る紛争事件

平成21年度

精神障害者に対する高額商品の次々販売に係る紛争事件

お問い合わせ先

消費生活・文化課相談啓発班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号1階南側

電話番号:022-211-2524

ファックス番号:022-211-2959

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