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宮城県消費者被害救済委員会は,「消費生活の保護に関する条例(昭和51年4月1日施行)」において消費生活審議会の下部組織であった消費者苦情処理部会を「製造物責任法(平成7年7月1日施行)」の制定に伴い,製品事故に係る裁判外の紛争処理や被害救済体制の整備を図る必要から,同審議会から独立させて設置したものです。
知事の諮問等に応じ,消費者苦情のあっせん又は調停を行うほか,訴訟費用の援助に関する事項その他消費者苦情の解決に関し必要な事項を調査審議します。
委員会の委員は10人以内で組織され,知事が任命します。委員の任期は2年となっており,現在は,学識経験者3名,消費者代表2名,事業者代表2名の7名で構成されています。
最近の開催状況は次のとおりです。
議題
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ペットの売買契約に係る紛争事件
ヨガサロンの不適正な取引行為に係る紛争事件
精神障害者に対する高額商品の次々販売に係る紛争事件
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