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訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引形態で契約をした場合に、一定の期間内であれば無条件で契約を解消できる制度です。
対象となる取引と期間は、特定商取引法やその他の法令等によって定められています。
訪問販売の場合、契約書を受け取ってから8日間です。
取引内容 | 期間 | |
---|---|---|
訪問販売 | キャッチセールス、アポイントメントセールス含む | 8日間 |
電話勧誘販売 | 電話をかけさせられた場合も含む | 8日間 |
特定継続的役務提供 |
エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、 美容医療(脱毛、にきび・しみなどの除去、しわ・たるみの軽減、脂肪の溶解、歯の漂白) |
8日間 |
連鎖販売取引 | マルチ商法。ネットワークビジネスともいう | 20日間 |
業務提供誘因販売取引 | 内職商法、モニター商法など | 20日間 |
訪問購入 | 貴金属などを事業者が買い取る取引 | 8日間 |
クーリング・オフは書面またはメールで行います
令和4年6月1日から、クーリング・オフがメールでもできるようになりました。
メール(例文)
宮城県消費生活センター(宮城県庁1階)
相談専用電話:022-211-3123
<受付時間>
平日 午前9時から午後5時まで
土日 午前9時から午後4時まで
お問い合わせ先
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