クーリング・オフ
「クーリング・オフ制度」について知ろう
クーリング・オフとは?
訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引形態で契約をした場合に、一定の期間内であれば無条件で契約を解消できる制度です。
クーリング・オフができる取引と期間(特定商取引法)
対象となる取引と期間は、特定商取引法やその他の法令等によって定められています。
訪問販売の場合、契約書を受け取ってから8日間です。
クーリング・オフができる取引と期間(特定商取引法)一覧表
取引内容 |
期間 |
訪問販売 |
キャッチセールス、アポイントメントセールス含む |
8日間 |
電話勧誘販売 |
電話をかけさせられた場合も含む |
8日間 |
特定継続的役務提供 |
エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、
美容医療(脱毛、にきび・しみなどの除去、しわ・たるみの軽減、脂肪の溶解、歯の漂白)
|
8日間 |
連鎖販売取引 |
マルチ商法。ネットワークビジネスともいう |
20日間 |
業務提供誘因販売取引 |
内職商法、モニター商法など |
20日間 |
訪問購入 |
貴金属などを事業者が買い取る取引 |
8日間 |
- 通信販売にはクーリング・オフ制度がありません。
事業者が返品の可否や返品期限などに関する特約を設けている場合はそれに従うことになります。
特約がない場合は、受け取った日から数えて8日間以内であれば返品できます。
- 期間が過ぎてしまっても、また上記以外の取引でも、その他の法令によりクーリング・オフできる場合があります。
まずはお住まいの地域の消費生活相談窓口へご相談ください。
クーリング・オフの方法
クーリング・オフは書面またはメールで行います
令和4年6月1日から、クーリング・オフがメールでもできるようになりました。
- クーリング・オフの通知は、はがき等の書面またはメールで行います。契約を解除する理由を書く必要はありません。
- 書面の場合は、送る前に必ずコピーを取り(ハガキの場合は両面)、郵便局の窓口で「特定記録郵便」か「簡易書留」など発信の記録が残る方法で送ります。
- メールの場合は、送信済みメールや送信記録画面のスクリーンショットを保存します。ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォームなどを利用する場合も画面のスクリーンショットを保存しましょう。
- クレジット契約をした場合は、販売会社と信販(クレジット)会社へ同時に通知します。
- 支払った代金は全額返金してもらい、受け取った商品は販売業者へ引き取るように伝えます。
商品の引き取り費用は販売業者の負担です。
- 無事に終わったら、関係書類は5年間保管してください。
- クーリング・オフができるかどうか、書き方・手続き方法が分からないときは、すぐにお住まいの地域の消費生活相談窓口へご相談ください。
ハガキ(例文)(訪問購入以外)


メール(例文)(訪問購入以外)

訪問購入(例文)

相談窓口
宮城県消費生活センター(宮城県庁1階)
相談専用電話:022-211-3123
<受付時間>
平日 午前9時から午後5時まで
土 午前9時から午後4時まで