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若者の消費生活被害の具体事例を教材に,弁護士がその問題点,被害救済の方法,その被害に遭わない心構え等を法律的な視点で専門的な解釈を紹介しながら,授業形式で講義を実施します。
「弁護士による消費生活法律授業」実施要領(PDF:152KB)
消費生活知識のマニュアル「知っておこう!これだけは」 など
県内の高等学校,専門学校,大学 など
無料です。講師派遣費用は宮城県が負担します。
所定の申込書にご記入の上,下記申し込み先へFaxでお申し込みください。
宮城県消費生活センター
(宮城県環境生活部消費生活・文化課相談啓発班)
〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1
電話 022-261-5164(啓発専用)
Fax 022-211-2959
お問い合わせ先
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