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掲載日:2019年2月15日

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弁護士による消費生活法律授業

内容

若者の消費生活被害の具体事例を教材に,弁護士がその問題点,被害救済の方法,その被害に遭わない心構え等を法律的な視点で専門的な解釈を紹介しながら,授業形式で講義を実施します。

「弁護士による消費生活法律授業」実施要領(PDF:152KB)

授業科目

配付資料

消費生活知識のマニュアル「知っておこう!これだけは」 など

対象

県内の高等学校,専門学校,大学 など

経費

無料です。講師派遣費用は宮城県が負担します。

申し込み

所定の申込書にご記入の上,下記申し込み先へFaxでお申し込みください。

法律授業_申込書(ワード:35KB)

申し込み先

宮城県消費生活センター
(宮城県環境生活部消費生活・文化課相談啓発班)

〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1

電話 022-261-5164(啓発専用)
Fax 022-211-2959

  • 契約全般
  • 悪質商法
  • インターネット・携帯トラブル
  • 振込め詐欺
  • ヤミ金・多重債務
  • クレジットトラブル
  • 成年年齢の引き下げ など
  • なるべく第3希望までご記入ください。
  • 時間は2時間以内とします。
  • お申し込みは,開催希望日の1ヶ月以上前にお願いします。あらかじめ電話で日程を調整し,後日,「宮城県消費生活センター出前講座申込書」を提出していただきます。(任意の依頼文書でも構いません。)

お問い合わせ先

消費生活・文化課啓発用電話番号

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号1階南側

電話番号:022-261-5164

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