掲載日:2024年11月14日

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貸金業登録申請

貸金業に関する登録申請等のご案内

1.新規登録申請

  • 県内で貸金業を営もうとする方は,貸金業法に基づいて県知事の登録を受けなければなりません。無登録営業は禁止されています。
  • 2つ以上の都道府県の区域内に営業所又は事業所を設置して貸金業を営もうとする場合は,財務局長登録が必要です。
  • 登録の申請にあたっては登録申請書と添付書類が必要です。(申請書様式及び一部添付書類は申請書ダウンロードサービスから入手できます。)
  • 添付書類:申請者・法人の役員・使用人の「身分証明書」・「住民票抄本」・履歴書・運転免許証又はパスポート等のコピー・営業所の所在報告・社内規則・組織図・業務経歴書
  • 貸金業務取扱主任者(各営業所ごとに設置)の「主任者登録完了通知の写し」・「身分証明書」・「住民票抄本」〔履歴書と営業所所在報告書は申請書ダウンロードサービスから入手できます。〕
    なお,法人の場合は「登記簿謄本」・「定款」が必要です。
  • また,財産的基礎要件(5000万円以上)を確認する資料として,次の資料が必要です。
    〔法人〕貸借対照表,監査報告書
    〔監査報告書のない法人〕貸借対照表及びその内容を確認できる資料(預貯金の残高証明,固定資産評価証明書など)
    〔個人〕財産に関する調書及びその内容を確認できる資料(預貯金の残高証明,固定資産評価証明書,所得税の確定申告書の写しなど)(財産に関する調書は申請書ダウンロードサービスから入手できます。)
  • 悪質業者との区別化を図るため,営業所の電話は携帯電話ではなく,固定電話やフリーダイヤルを設置願います。
  • なお,成年後見登記に係る「登記されていないことの証明書」については,貸金業法等の改正により,令和元年12月14日以降は添付不要となりました。
  • 提出部数:登録申請書正本1部・副本1部,添付書類1部・コピー1部。
  • 登録の手数料として150,000円を納付していただきます。〔納付方法:県発行の収入証紙を申請書の所定欄に貼付してください。〕
  • 登録を受けようとする2ヶ月前までには登録申請書と添付書類を提出して下さい。
  • 登録を拒否される場合
    登録を受けようとする方が次のいずれかに該当する場合は,登録を拒否されます。
  1. 心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者(精神の機能の障害により貸金業を適正に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
  2. 破産者で復権を得ないもの
  3. 貸金業法第24条の6の4第1項,第24条の6の5第1項又は第24条の6の6第1項(第1号に係る部分に限る)の規定により登録を取り消され,その取り消しの日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しない者を含む。)
  4. 禁錮以上の刑に処され,その刑の執行を終わり,又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(刑の執行猶予期間中の者も,登録を受けることはできません)
  5. 「貸金業法」,「出資法」,「旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律」,「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に違反して罰金の刑に処せられてから5年を経過しない者貸付契約の締結又は当該契約に基づく債権の取立てに当たり,物価統制令第12条の規定(抱合せ,負担付き行為の禁止)に違反し,又は刑法若しくは暴力行為等に関する法律の罪を犯し,罰金の刑に処されてから5年を経過しない者
  6. 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  7. 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  8. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記の(1)から(7)までのいずれかに該当するもの
  9. 法人でその役員又は政令で定める使用人のうち上記の(1)から(7)までのいずれかに該当する者があるもの
  10. 個人で政令で定める使用人のうち上記の(1)から(7)までのいずれかに該当する者のあるもの
  11. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  12. 暴力団員等をその業務に従事,又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
  13. 営業所ごとに貸金業務取扱主任者を置かない者
  14. 財産的基礎を有しない者
  15. 貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
  16. 他に営む業務が公益に反すると認められる者

また,登録申請書又はその添付書類のうち,重要な事項について虚偽の記載があり,若しくは重要な事実の記載が欠けている場合も同様です。

2.更新登録申請

  • 貸金業の登録の有効期間は3年です。登録を受けてから3年間経過すると登録の効果は失われてしまいます。
  • 引き続き貸金業を営むためには,登録の有効期間満了の2ヶ月前までに登録の更新を申請することが必要です。
  • 更新の手続,提出書類は新規登録と同様です。

3.変更届出

  • 貸金業者は,登録申請書に記載した事項について変更が生じたときは,知事あてに変更届けを提出しなければなりません。(変更届出書様式は申請書ダウンロードサービスから入手できます。)
  • 提出部数:変更届出書正本1部・副本1部,添付書類1部・コピー1部。

1.変更のあった日から2週間以内に届け出なければならない事項

  1. 商号,名称,氏名の変更(戸籍謄本,法人の場合は登記簿謄本を添付)
  2. 住所の変更(住民票抄本,法人の場合は登記簿謄本を添付)
  3. 役員,使用人,法定代理人の変更(誓約書〔申請書ダウンロードサービスから入手できます。〕,それぞれの身分証明書,住民票抄本,運転免許証又はパスポート等,履歴書〔申請書ダウンロードサービスから入手できます。〕を添付)
  4. 貸金業務取扱主任者の変更(誓約書〔申請書ダウンロードサービスから入手できます。〕,主任者登録完了通知の写し,身分証明書,住民票抄本,登記事項証明書)
  5. 業務の種類の変更
  6. 業務の方法の変更
  7. 他に行っている事業の種類の変更

2.変更する場合に,あらかじめ届け出なければならない事項

  1. 営業所の所在地の変更
  2. 営業所の設置又は廃止
  3. 営業所の名称の変更
  4. 広告,勧誘に使用する電話番号その他の連絡先の変更

令和元年12月18日以降,県が変更届出事項を登録した旨の業者宛て通知は行わないこととなりましたので,御承知願います。なお,御希望があれば,メールや電話等で連絡致します。

4.貸金業務取扱主任者の設置

  • 貸金業者は,貸金業務取扱主任者を営業所ごとに設置し,従業員に対し,法令の遵守及び業務の適正実施に必要な助言又は指導を行わせなければなりません。
  • 貸金業務取扱主任者は,貸金業務取扱主任者資格試験に合格し,内閣総理大臣により貸金業務取扱主任者の登録されている者です。
  • 貸金業務取扱主任者登録は,3年毎に更新を受けなければなければなりません。

5.廃業等届出

  • 貸金業者に以下のような事由が発生した場合には,その日から30日以内に知事あてに廃業等届出書を提出しなければなりません。(廃業等届出書様式は申請書ダウンロードサービスから入手できます。)
  • 提出部数:廃業等届出書正本1部・副本1部,添付書類1部・コピー1部。
  1. 個人の貸金業者が死亡した場合:相続人が届出(登録済通知書,相続人の戸籍簿謄本,死亡した貸金業者の除籍簿謄本を添付)
  2. 法人が合併により消滅した場合:合併により消滅した法人の代表取締役等であった者が届出(登録済通知書,消滅した法人の登記簿謄本,合併契約書の写し〔合併契約書の写しには,消滅法人の代表取締役個人の実印を押印した原本証明が必要です。〕を添付)
  3. 破産した場合:破産管財人が届出(登録済通知書,裁判所が届出者を破産管財人として選定したことを示す書面の写し〔この写しには,届出者の実印を押印した原本証明が必要です。〕を添付)
  4. 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合:清算人が届出(登録済通知書,清算人に係る登記簿謄本を添付)
  5. 貸金業を廃業した場合:貸金業者であった個人又は貸金業者であった法人の代表取締役等が届出(登録済通知書を添付)

6.登録不更新等業者の残貸付債権の状況等に係る報告

  • 登録の不更新等に際して,債権譲渡やその後の回収方針等を報告いただくことになります。(様式は申請書ダウンロードサービスから入手できます。)
  • 提出部数:残貸付債権の状況等に係る報告書正本1部,副本1部,添付書類1部,コピー1部。

7.みなし貸金業者の残貸付債権の状況等に係る報告

  • 残債権を有する登録抹消後の貸金業者(みなし貸金業者)が,各事業年度終了後3ヶ月以内に(個人業者は3月31日までに)提出する書類です。残債権の全てが結了するまでの間は,毎事業年度ごとに提出が必要です。(様式は申請書ダウンロードサービスから入手できます。)
  • 提出部数:残貸付債権の状況等に係る報告書正本1部・副本1部,添付書類1部・コピー1部。

8.開始等の届出

平成19年12月19日以降に以下の届出が新たに追加されました。

  • 貸金業者が以下の(1)から(9)までのいずれかに該当する場合には,知事あてにその旨を届け出なければなりません。(様式は任意です。記載事項,添付書類を参照願います。)
  • 提出部数:届出書正本1部・副本1部,添付書類1部・コピー1部。

1.貸金業を開始し,休止し,又は再開したとき(貸金業法第24条の6の2第1号)。

記載事項

開始の年月日,休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由(施行規則第26条の26第1号)。

2.指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したとき,又は当該信用情報提供契約を終了したとき(貸金業法第24条の6の2第2号)。

記載事項

信用情報提供契約を締結又は終了した年月日,信用情報提供契約の相手方の商号又は名称及び住所(施行規則第26条の26第2号)。

添付書類

信用情報提供契約を締結した場合は当該契約書の写し(施行規則第26条の27第1号)。

3.純資産額が5000万円に満たないことを知ったとき(貸金業法第24条の6の2第3号)。

記載事項

純資産額が5000万円に満たなくなった年月日及び理由(施行規則第26条の26第3号)。

添付書類

法人の場合,貸借対照表又はそれに変わる書面。個人の場合,財産に関する調書(施行規則第26条の27第2号)。

4.貸金業法第6条第1項第1号,第4号から第7号まで又は第13号に該当することとなった場合(施行規則第26条の25第1項第1号)。

記載事項
  1. 該当することとなった者の氏名(施行規則第26条の26第4号イ)。
  2. 当該者が法第6条第1項第1号に該当することとなった場合は,後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けた年月日(施行規則第26条の26第4号ロ)。
  3. 当該者が法第6条第1項第4号に該当することとなった場合は,刑の確定した年月日及び刑の種類(施行規則第26条の26第4号ハ)。
  4. 当該者が法第6条第1項第5号に該当することとなった場合は,違反した法令の規定,刑の確定した年月日及び罰金の額(施行規則第26条の26第4号ニ(1)及び(2))。
  5. 当該者が法第6条第1項第6号に該当することとなった場合は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に該当した年月日(施行規則第26条の26第4号ホ)。
  6. 当該者が法第6条第1項第7号に該当することとなった場合は,行政手続法第15条の規定による通知があった年月日及び通知の内容、通知を受けた理由,廃業の届出,解任の命令又は退任の年月日(施行規則第26条の26第4号ヘ(1),(2)及び(3))。
  7. 当該者が法第6条第1項第13号に該当することとなった場合は,貸金業務取扱主任者の設置が法第12条の3に規定する要件を欠くこととなった営業所又は事務所の名称,年月日及び理由(施行規則第26条の26第4号ト(1),(2)及び(3))。
添付書類
  1. 当該者が法第6条第1項第1号に該当することとなった場合は,後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の審判書の写し又は後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の内容を記載した書面(施行規則第26条の27第3号のイ)。
  2. 当該者が法第6条第1項第4号又は第5号に該当することとなった場合は,確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面(施行規則第26条の27第3号のロ)。

5.法定代理人,役員又は重要な使用人が貸金業法第6条第1項第1号,第4号から第7号までのいずれかに該当することとなった事実を知った場合(施行規則第26条の25第1項第2号)。

(記載事項)上記(4)に同じ
(添付書類)上記(4)に同じ

6.貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合(施行規則第26条の25第1項第3号)。

記載事項

譲り受けた者の商号,名称又は氏名及び住所,譲渡年月日,譲渡した貸付けに係る契約に基づく債権の元本の金額(施行規則第26条の26第5号)。

添付書類

債権譲渡に係る契約書の写し(施行規則第26条の27第4号)。

7.役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合(施行規則第26条の25第1項第4号)。

記載事項

当該行為が発生した営業所又は事務所の名称,当該行為を行った役員又は使用人の氏名又は名称及び役職名,当該行為の概要(施行規則第26条の26第6号イ,ロ及びハ)。

8.特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなった場合(施行規則第26条の25第1項第5号)。

記載事項

保証契約の締結を通常の条件とすることとなった年月日,保証業者の商号,名称又は氏名及び住所(施行規則第26条の26第7号イ及びロ)。

添付書類

貸金業者と保証業者との間の資本関係,人的関係及び取引関係を記載した書面(施行規則第26条の27第5号)。

9.第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合(施行規則第26条の25第1項第6号)。

記載事項

業務の委託を行った又は行わなくなった年月日,業務の内容,業務の委託の相手方の商号,名称又は氏名及び住所(施行規則第26条の26第8号イ,ロ及びハ)。

添付書類

業務委託に係る契約を締結した場合は当該契約書の写し(施行規則第26条の27第6号)。

10.日本貸金業協会に加入又は脱退した場合(施行規則第26条の25第1項第7号)。

記載事項

貸金業協会に加入又は脱退した年月日(施行規則第26条の26第9号)。

添付書類

貸金業協会に加入又は脱退した事実が確認できる書面の写し(施行規則第26条の27第7号)。

11.非営利特例対象法人である貸金業者が施行規則第5条の3の2第1項の規定により,貸金業法第6条第1項第14号に規定する内閣府令で定める事由があると認められる場合において,上記(1)から(10)の場合のほか,次の場合。(施行規則第26条の25の2第1項)

  • a.純資産額が5000万円に満たなくなった貸金業者が引き続き貸金業を営む場合。
  • b.aの場合に該当し,届出を行った貸金業者が非営利特例対象法人でなくなった場合又は当該貸金業者の貸金業者の貸金業の業務が施行規則第5条の3の2第1項各号で定める要件のいずれかを欠くこととなった場合。
記載事項
  • aについて
    非営利特例対象法人となった年月日及び貸付けに関する今後の事業計画(施行規則第26条の26の2第1号)。
  • bについて
    非営利特例対象法人でなくなった年月日又は貸金業の業務が施行規則第5条の3の2第1項各号で定める要件のいずれかを欠くことになった年月日及びこれらの理由(施行規則第26条の26の2第2号)。
添付書類
  • aについて
    定款又は寄付行為及び施行規則第5条の5第1項第1号で定める最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(同条第2項第1号又は第2号に定める場合にあっては,純資産額及びその算出根拠を記載した書面)(施行規則第26条の27の2第1号)。
  • bについて
    施行規則第26条の27の2第1号に定める書面,非営利特例対象法人でなくなった事実が確認できる書面又は貸金業の業務が施行規則第5条の3の2第1項各号で定める要件のいずれかを欠くこととなった事実が確認できる書面(施行規則第26条の27の2第2号)。

12.非営利特例対象法人である貸金業者が施行規則5条の4の2第1項の規定により,施行規則第5条の4第1項各号で定める基準に適合しているものとみなされて登録を受けている場合において,上記(1)から(10)の場合のほか,次の場合。(施行規則第26条の25の2第2項)

  • a.当該貸金業者が非営利特例対象法人でなくなった場合又は当該貸金業者の貸金業の業務が施行規則第5条の3の2第1項各号で定める要件のいずれかを欠くこととなった場合。
  • b.当該貸金業者が当該登録の有効期間の満了の日以前に施行規則第5条の4第1項第2号及び第3号で定める基準に適合することとなった場合。
  • c.当該貸金業者が施行規則第5条の4の2第1項各号で定める要件のいずれかを欠くこととなった場合。
記載事項
  • aについて
    非営利特例対象法人でなくなった年月日又は貸金業の業務が第5条の3の2第1項各号で定める要件のいずれかを欠くこととなった年月日及びこれらの理由(施行規則第26条の26の2第2号)。
  • bについて
    施行規則第5条の4第1項第2号又は第3号で定める基準に適合することとなった年月日及び理由(施行規則第26条の26の2第3号)。
  • cについて
    施行規則第5条の4の2第1項各号で定める要件のいずれかを欠くこととなった年月日及び理由(施行規則第26条の26の2第4号)。
添付書類
  • aについて
    施行規則第26条の27の2第1号に定める書面,非営利特例対象法人でなくなった事実が確認できる書面又は貸金業の業務が施行規則第5条の3の2第1項各号で定める要件のいずれかを欠くこととなった事実が確認できる書面(施行規則第26条の27の2第2号)。
  • bについて
    施行規則第5条の4第1項第2号及び第3号で定める基準に適合することとなった事実が確認できる書面(施行規則第26条の27の2第3号)。
  • cについて
    施行規則第5条の4の2第1項各号で定める要件のいずれかを欠くこととなった事実が確認できる書面(施行規則第26条の27の2第4号)。

13.非営利特例対象法人である貸金業者の貸金業の業務が施行規則第5条の3の2第1項各号で定めるすべての要件に該当して行われている場合において,上記(1)から(10)の場合のほか,次の場合。(施行規則第26条の25の2第3項)

  1. (1)当該貸金業者が特定貸付契約の締結を業として行う旨の決定をした場合。
  2. (2)特定非営利金融法人が特定貸付契約の締結を業として行うことを中止する旨の決定をした場合。
  3. (3)特定非営利金融法人が非営利特例対象法人でなくなった場合又は当該貸金業者の貸金業の業務が第5条の3の2第1項各号で定める要件のいずれかを欠くこととなった場合。
記載事項
  • (1)について
    施行規則第26条の25の2第3項第1号の決定をした年月日及び貸付に関する今後の事業計画(施行規則第26条の26の2第5号)。
  • (2)について
    施行規則第26条の25の2第3項第2号の決定をした年月日(施行規則第26条の26の2第6号)。
  • (3)について
    非営利特例対象法人でなくなった年月日又は貸金業の業務が第5条の3の2第1項各号で定める要件のいずれかを欠くこととなった年月日及びこれらの理由(施行規則第26条の26の2第2号)。
添付書類
  • (1)について
    施行規則第26条の25の2第3項第1号の決定があったことを証する書面(施行規則第26条の27の2第5号)。
  • (2)について
    施行規則第26条の25の2第3項第2号の決定があったことを証する書面(施行規則第26条の27の2第6号)。
  • (3)について
    施行規則第26条の27の2第1号に定める書面,非営利特例対象法人でなくなった事実が確認できる書面又は貸金業の業務が施行規則第5条の3の2第1項各号で定める要件のいずれかを欠くこととなった事実が確認できる書面(施行規則第26条の27の2第2号)。

9.事業報告書

  • 貸金業者は,事業年度ごとに貸金業に係る事業報告書を作成し,毎事業年度経過後三ヶ月以内に知事あて提出しなければなりません。

個人

  1. 事業報告書
  2. 財産に関する調書※個人の事業年度は,1月1日からその年の12月31日までです。

法人

  1. 事業報告書
  2. 最終事業年度に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)又はこれに代わる書面
  3. 最終事業年度に係る損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれに代わる書面
  4. 最終事業年度に係る株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)
    若しくは社員資本等変動計算書(関連する注記を含む。)
    又はこれに代わる書面(様式は申請書ダウンロードサービスから入手できます。)

提出部数:事業報告書正本1部・副本1部,添付書類1部・コピー1部。

10.書類提出先(日本貸金業協会加入業者は日本貸金業協会宮城県支部に提出)

書類提出先
名称 郵便番号 住所 電話番号
日本貸金業協会宮城県支部 980-0014 仙台市青葉区本町2丁目9-7仙台YFビル5階 022-227-3844
大河原地方振興事務所総務班 989-1243 柴田郡大河原町字南129-1 0224-53-3133
仙台地方振興事務所産業保安・労政班 981-8510 仙台市青葉区堤通雨宮町4-17 022-275-9115
北部地方振興事務所総務班 989-6117 大崎市古川旭4-1-1 0229-91-0716
東部地方振興事務所総務班 986-0850 石巻市あゆみ野5-7 0225-95-1410
気仙沼地方振興事務所総務班 988-0181 気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6 0226-24-2591

(新)新型コロナウイルス感染症の影響による提出期限の延長等について

  • 業務報告書や事業報告書など県への提出が必要な各種書類について,新型コロナウイルス感染症の影響により,期限までの提出が困難な場合は,期限の延長等,柔軟な対応を検討いたしますので,あらかじめ電話等でご相談願います。なお,県へ相談することなく期限を過ぎることのないようご注意願います。
  • また,法令等上提出期限の確定していない書類についても,同様に県へご相談願います。

相談先宮城県経済商工観光部商工金融課商工団体指導班TEL022-211-2743

お問い合わせ先

商工金融課商工団体指導班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

電話番号:022-211-2743

ファックス番号:022-211-2749

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