掲載日:2024年12月2日

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家庭用品の品質表示

家庭用品品質表示法

家庭用品品質表示法は、消費者が商品の購入をする際に適切な情報を受けることができるよう、消費者が日常使用する
家庭用品を対象に、商品の品質について事業者が表示すべき事項や表示方法を定めており、繊維製品、合成樹脂加工品、
電気機械器具、雑貨工業品を対象としています。

  1. 繊維製品(38品目)
  2. 合成樹脂加工品(8品目)
  3. 電気機械器具(17品目)
  4. 雑貨工業品(30品目)

平成28年12月1日から新しい洗濯表示の記号が付いた衣類等の販売が始まりました。

リーフレット等(消費者庁ウェブサイトへ)(PDF:494KB)

お問い合わせ先

消費生活・文化課消費者行政班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2523

ファックス番号:022-211-2592

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