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家庭用品品質表示法は、消費者が商品の購入をする際に適切な情報を受けることができるよう、消費者が日常使用する
家庭用品を対象に、商品の品質について事業者が表示すべき事項や表示方法を定めており、繊維製品、合成樹脂加工品、
電気機械器具、雑貨工業品を対象としています。
平成28年12月1日から新しい洗濯表示の記号が付いた衣類等の販売が始まりました。
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