トップページ > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者支援 > 消費生活協同組合(生協)について

掲載日:2021年6月18日

ここから本文です。

消費生活協同組合(生協)について

1 消費生活協同組合とは

消費生活協同組合(生協)とは、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に基づいて設立された法人で、同じ地域(都道府県内に限ります。)に住む方々、または同じ職場に勤務する方々が、生活の安定と生活文化の向上を図るため、相互の助け合いにより自発的に組織する非営利団体です。

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

組合の原則

消費生活協同組合は、消費生活協同組合法により、次のような原則が定められています。

  • 一定の地域又は職域による人と人との結合(相互扶助組織)であること
  • 組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とすること
  • 加入・脱退が自由であること
  • 組合員の議決権・選挙権が平等であること
  • 組合の行う事業は、組合員への最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的として行ってはならないこと
  • 組合員以外の者は事業を利用できないこと(生協法で定められているものは除く。)
  • 特定の政党のために組合を利用してはならないこと

組合の事業

組合が行うことのできる事業は、次の通りです。

  • 生活に必要な物資の供給事業
  • 医療、食堂などの協同施設の利用事業
  • 火災、生命、交通災害などの事故に対し、共済金を給付する共済事業
  • 生活の改善と文化の向上を図る事業
  • 医療、福祉に関する事業
  • 組合事業に関する知識の向上を図る事業

組合の種類

生協の種類には下記のようなものがあります。

  • 地域生協・・・地域における人のつながりを基に活動する生協。(例:物資生協、医療生協、共済生協、住宅生協)
  • 職域生協・・・職域内の人のつながりを基に活動する生協。(例:職場生協、大学生協)
  • 生活協同組合連合会・・・生協を会員とする生協。生協の運営、情報交換・交流等を行い、会員生協の活動と連携して事業を行います。

2 県内の消費生活協同組合について

地方厚生局の管轄区域を超えない組合は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県が所管しています。宮城県内に主たる事務所がある組合は、現在、18組合あります。

宮城県内に主たる事務所がある消費生活協同組一覧(PDF:94KB)

3 法令等

お問い合わせ先

消費生活・文化課消費者行政班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2523

ファックス番号:022-211-2592

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は