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令和4年4月から成年年齢が引下げられたことにより、成年に達した直後の消費者被害が懸念されることから、若年層を対象として、弁護士が法律的な視点で専門的な解釈を紹介しながら授業形式で講義を実施します。
若者を対象として、弁護士が法律的な視点で専門的な解釈を紹介しながら授業形式で講義を実施します。弁護士による消費生活法律授業(実施要領)(PDF:292KB)
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宮城県消費生活センター
〒980-8570仙台市青葉区本町3-8-1
電話:022-211-3126(啓発専用)
FAX:022-211-2959
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