高圧ガス保安法 高圧ガス容器検査関係 容器検査申請
手続きの名称
容器検査申請
手続きの概要
内容積が500リットル以下の容器(鉄道車両に固定する容器を除く。)の製造又は輸入をし、高圧ガス保安法第44条第1項の規定による容器検査を受けようとする者が都道府県知事に申請するもの。
根拠規定
書面による手続き方法
容器検査申請書に、添付書類及び申請手数料(宮城県収入証紙)を添えて、受付窓口に提出してください。
(容器検査申請に係る手続きの留意事項)
申請書等ダウンロード
添付書類
- 様式1から様式4までの「容器検査申請明細書」
様式1(エクセル:35KB):継目なし、高強度綱、Cng継目なし容器用
様式2(エクセル:35KB):溶接、超低温、ろう付け、再充てん禁止容器用
様式3(エクセル:36KB):複合容器用
様式4(エクセル:27KB):輸入容器用
- 当該容器に使用した材料の製造者が発行した材料試験結果証明書
- 構造図
- 経済産業大臣の認可(以下「特認」という。)を受けた容器にあっては、「容器保安規則に基づく特別認可について」(写)及び「特定案件事前評価結果について」(写)(容器検査申請明細書に「特定案件事前評価結果について」の番号(以下「特認番号」という。)を記載すること。)
- 当該申請が輸入容器であって、容器則第6条第3号の「適当と認められる材料の品質及び容器の強度を示す図書その他の容器検査に必要な資料」による検査(以下「データ受入による検査」という。)の場合※にあっては、当該資料(耐圧試験に係る資料にあっては当該資料に試験圧力、圧力保持時間等の試験条件が記載されているものに限る。)、当該容器が適用する海外規格(当該規格を用いた初回申請時に限る。)、申請容器の検査を実施した者が当該規格制定機関に認められた事を証する資料及び海外規格と日本規格との検査項目及び規格値の対比表
※ データ受入による検査については、6カ国規格(日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア)に適合するもののみ可能となります(検査実施者や検査項目等によりデータ受入できない場合もありますので、ご相談ください)。
- 当該申請が輸入容器に係るものである場合は、Air Way Bill 又は B/L、インボイス(荷送り状)又はパッキングリスト(梱包明細書)
- その他、法第44条第4項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面等
受付時間・受付窓口
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
手数料
容器の区分及び内容積に応じた額(高圧ガス保安法関係申請手数料一覧を参照)
標準処理期間
15日(閉庁日除く)
※書類の不備を補正するための期間等は含みません。
備考・関連リンク