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掲載日:2023年10月11日

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高圧ガス保安法 高圧ガス第一種製造者関係 高圧ガス製造施設休止届

手続きの名称

高圧ガス製造施設休止届

手続きの概要

使用を休止した特定施設であって、県知事に届け出たものであり、かつ、前回の保安検査を受けた日から1年以上(告示で定める製造施設にあっては、告示で定める期間以上)であるものにあっては、当該施設を再び使用しようとするまで、都道府県知事が定期で行う保安検査を行わない。

根拠規定

  • 一般高圧ガス保安規則第79条第3項
  • 液化石油ガス保安規則第77条第3項
  • コンビナート等保安規則第34条第3項

書面による手続き方法

適用される規則に応じた高圧ガス製造休止届書に添付書類を添えて、受付窓口に提出してください。

申請書等ダウンロード

添付書類

  • 届出者の適格性を確認する書類等
    委任状(代表者以外の届出の場合)(参考様式:委任状(ワード:28KB)
    ※以前に提出した委任状から、委任された方の職名及び氏名に変更がない場合はコピーを添付願います。
  • 使用を休止した特定施設の位置、範囲等を明示した図面
  • 使用を休止した特定施設について講じた措置を記載した書面

留意事項

  1. 「使用を休止した特定施設」とは,高圧ガスの製造を1か月以上にわたり継続して中止する計画をもって休止している製造施設であって、他の製造施設と明確に縁切りされていることが確認でき、かつ、その製造施設中のガスをそのガスと反応しにくい窒素等の不活性ガスで置換することにより、保安上の措置が講じてある状態のものをいいます。
  2. 休止施設として認められる範囲については、一般則適用特定施設にあっては、一般則第66条の保安係員の選任区分によることとします。液石則、コンビ則適用特定施設については個別に相談願います。また、貯槽については、貯槽毎に休止施設の単位とすることができます。
  3. 休止施設とするにあたっては、フランジ、配管等の一部取りはずし、又は、ふた板を施す等の措置が必要となりますが、これらの措置に係る工事については、変更許可を受ける必要はありません。
  4. 休止施設の休止期間については3年を限度とします。その限度を超えて継続する場合にあっては、新たに休止届が必要になります。
  5. 保安係員等の設置については、一般則適用特定施設にあっては、同一事業所内の休止施設全体に対し保安係員1名及び同代理者1名を選任すれば足りることとします。なお、液石則適用特定施設にあっては、休止施設のみに対する保安係員の選任は必要ありません。
  6. 休止施設の保守管理にあたっては、封入された不活性ガスの圧力に係る異常の有無を日常点検、定期点検により確認し休止中における災害防止に努めてください。

受付時間・受付窓口

月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)

復興・危機管理部消防課管理調整班(電話:022-211-2377 E-mail:syobouh@pref.miyagi.lg.jp

手数料

手数料なし

お問い合わせ先

消防課管理調整班(産業保安)

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1
5階北側

電話番号:022-211-2377

ファックス番号:022-211-2378

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