高圧ガス保安法 高圧ガス第一種製造者関係 高圧ガス製造施設等変更許可申請
手続きの名称
高圧ガス製造施設等変更許可申請
手続きの概要
第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造する高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、県知事の許可を受けなければなりません(軽微な変更の工事を除く)。
根拠規定
- 高圧ガス保安法第14条第1項
- 一般則第14条、液石則第15条、コンビ則第13条、冷凍則第16条
書面による手続き方法
下記を受付窓口に提出してください。
- 適用される規則に応じた高圧ガス製造施設等変更許可申請書
- 添付書類
- 県庁舎、県合同庁舎等のセルフレジで手数料を納付したレシート又は宮城県収入証紙
申請書等ダウンロード
添付書類
申請者の適格性を確認する書類等
委任状(代表者以外の申請の場合)(参考様式:委任状(ワード:28KB))
※以前に提出した委任状から、委任された方の職名及び氏名に変更がない場合はコピーを添付願います。
変更明細書
一般則、液石則、コンビ則の場合
- 製造変更の目的
- 処理設備の処理能力(変更前後について記載。)
- 処理設備の性能(変更に係る部分のみ。)
(記載例及び記載上の注意事項(ワード:30KB))
冷凍則の場合
- 製造変更の目的
- 製造設備の種類
- 一日の冷凍能力
- 圧縮機の性能(変更に係る部分のみ。)
(記載様式例)(エクセル:68KB)
添付すべき書面又は図面
一般則、液石則、コンビ則の場合
- 法第8条第1号及び第2号の技術上の基準に関する事項(変更に係る部分のみ。)
- (1)事業所全体平面図
- (2)製造工程の概要を説明した書面及び図面
- (3)フローシート又は配管図
- (4)高圧ガス製造施設配置図
- (5)機器等一覧表
- (6)処理・貯蔵能力計算書
- (7)高圧ガス設備(特定設備、指定設備及び大臣認定品を除く。)の強度計算書
- (8)耐震設計構造物に係る計算書
- (9)高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面
- (10)その他法第8条第1号及び第2号の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面
- 移設、転用、再使用又はこれらの併用に係る高圧ガス設備にあっては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録(変更に係る部分のみ。)
- 製造施設の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面(変更に係る部分のみ。)
- 製造施設を設計・施行するに当たって、保安上特に配慮した事項(コンビナート等保安規則適用事業所に限る。)(変更に係る部分のみ。)
冷凍則の場合
- 法第8条第1号及び第2号の技術上の基準に関する事項(変更に係る部分のみ。)
- (1)事業所全体平面図
- (2)製造工程の概要を説明した書面及び図面
- (3)フローシート又は配管図
- (4)高圧ガス製造施設配置図
- (5)機器等一覧表
- (6)冷凍能力計算書
- (7)耐震設計構造物に係る計算書
- (8)高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面
- (9)その他法第8条第1号及び第2号の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面
- 移設、転用、再使用又はこれらの併用に係る高圧ガス設備にあっては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録(変更に係る部分のみ。)
受付時間・受付窓口
手数料
製造施設の区分及び処理量に応じた額(高圧ガス保安法関係申請手数料一覧を参照)
セルフレジで手数料を納付する手順(バーコード)
- 申請書下部のバーコードを必要回数スキャン
- クレジットカード、電子マネー、QRコード決済、現金のいずれかで決済
- レシートと明細書(領収書)が発行されるので、レシートを申請書に貼付して受付窓口に提出する
セルフレジで手数料を納付する手順(ボタン)
- 「消防」ボタンをタッチ
- 「高圧ガス」ボタンをタッチ
- 「高圧ガス申請(許可・検査・登録)」ボタンの各金額を選択し、必要な数をかごに入れる
例:申請手数料130,000円を納付する場合、「高圧ガス申請(許可・検査・登録)十万円」を1点、「高圧ガス申請(許可・検査・登録)一万円」を3点かごに入れる
- クレジットカード、電子マネー、QRコード決済、現金のいずれかで決済
- レシートと明細書(領収書)が発行されるので、レシートを申請書に貼付して受付窓口に提出する
標準処理期間
15日(閉庁日除く)
書類の不備を補正するための期間等は含みません。
備考・関連リンク