トップページ > 防災・安全 > 防災・救急 > 産業の安全 > 高圧ガス > 高圧ガス保安法 高圧ガス第一種製造者関係 高圧ガス製造開始届

掲載日:2023年10月11日

ここから本文です。

高圧ガス保安法 高圧ガス第一種製造者関係 高圧ガス製造開始届

手続きの名称

高圧ガス製造開始届

手続きの概要

第一種製造者は、高圧ガスの製造を開始したときは、遅滞なく、県知事に届け出なけなければなりません。

根拠規定

  • 高圧ガス保安法第21条第1項
  • 一般則第42条第1項、液石則第42条第1項、コンビ則第21条第1項、冷凍則第29条第1項

書面による手続き方法

適用される規則に応じた高圧ガス製造開始届書を受付窓口に提出してください。

申請書等ダウンロード

添付書類

  • 届出者の適格性を確認する書類等
    委任状(代表者以外の届出の場合)(参考様式:委任状(ワード:28KB)
    ※以前に提出した委任状から、委任された方の職名及び氏名に変更がない場合はコピーを添付願います。

受付時間・受付窓口

月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)

手数料

手数料なし

お問い合わせ先

消防課管理調整班(産業保安)

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1
5階北側

電話番号:022-211-2377

ファックス番号:022-211-2378

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は