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高圧ガス設備耐圧試験適用除外期間延長に係る評価確認届、高圧ガス設備耐圧試験適用除外期間延長に係る評価確認変更届
第一種製造者は、定期に受検する保安検査において、平成16年経済産業省令第109号による改正前の一般高圧ガス保安規則別表第3第1項第11号ただし書き、液化石油ガス保安規則別表第3第1項第17号ただし書き及びコンビナート等保安規則別表第4第1項第18号ただし書きの規定により、毎年行う耐圧試験に代えて行う、開放検査の周期の期間を延長をしたいときは、届出を行い、県知事の評価を受けなければなりません。
高圧ガス設備耐圧試験適用除外期間延長に係る評価確認届書又は高圧ガス設備耐圧試験適用除外期間延長に係る評価確認変更届書に、添付書類を添えて、受付窓口に提出してください。
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
手数料なし
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