高圧ガス保安法 特定高圧ガス消費者関係 特定高圧ガス消費届
手続きの名称
特定高圧ガス消費届
手続きの概要
以下に掲げる者は、消費開始の日の20日前までに、事業所ごとに、その旨を県知事に届出なければなりません。
- モノシラン、ホスフィン、アルシン、ジボラン、セレン化水素、モノゲルマン、ジシランの圧縮ガス及び液化ガスを消費する者
- 圧縮水素を300立方メートル以上貯蔵し消費する者
- 圧縮天然ガスを300立方メートル以上貯蔵し消費する者
- 液化酸素を3,000キログラム以上貯蔵し消費する者
- 液化アンモニアを3,000キログラム以上貯蔵し消費する者
- 液化塩素を1,000キログラム以上貯蔵し消費する者
- 液化石油ガスを3,000キログラム以上貯蔵し消費する者
根拠規定
書面による手続き方法
適用される規則に応じた特定高圧ガス消費届書に、添付書類を添えて,受付窓口に提出してください。
申請書等ダウンロード
添付書類
- 法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)
- 委任状(代表者以外の申請の場合)(参考様式:委任状(ワード:28KB))
- 消費の目的
- 特定高圧ガスの貯蔵設備の貯蔵能力
- 法第24条の3第1項及び第2項の技術上の基準に関する事項
- 消費施設の位置及び付近の状況を示す図面
- 事業所全体平面図
- 消費施設の配置図
- 消費施設に係るフローシート又は配管図
- 機器等一覧表
- 貯蔵設備等の耐圧・気密性能試験成績書及び強度計算書に対応する事項
- 消費設備の基礎の構造を示した図面
- その他、法第24条の3第1項及び第2項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面等
受付時間・受付窓口
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
手数料
手数料なし