ここから本文です。
高圧ガス製造施設等変更届
第二種製造者は、製造にための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、県知事に届け出なければなりません。
適用される規則に応じた高圧ガス製造施設等変更届書に、添付書類を添えて、受付窓口に提出してください。
以下に掲げる書類のうち、変更しようとするもの
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
手数料なし
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す