高圧ガス保安法 高圧ガス第二種製造者関係 高圧ガス製造届
手続きの名称
高圧ガス製造届
手続きの概要
次に掲げる者は,事業所ごとに,製造開始の20日前までに,その旨を県知事へ届出なければなりません。
1日の冷凍能力が,20トン以上50トン未満(フルオロカーボン(不活性のものに限る。)及び二酸化炭素),5トン以上50トン未満(フルオロカーボン(不活性のものを除く。)及びアンモニア)及び3トン以上20トン未満(フルオロカーボン,アンモニア及び二酸化炭素を除く)の設備で高圧ガスの製造をする場合
根拠規定
書面による手続き方法
高圧ガス製造届書に,添付書類を添えて,受付窓口に提出してください。
申請書等ダウンロード
添付書類
申請者の適格性を確認する書類等
- 法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)
- 委任状(代表者以外の申請の場合)
製造施設等明細書
- 製造の目的
- 製造設備の種類
- 一日の冷凍能力
- 圧縮機の性能
- 法第12条第1項及び第2項の技術上の基準に関する事項
(記載様式例(ワード:34KB))
添付すべき書面又は図面
- 法第12条第1項及び第2項の技術上の基準に関する事項
- (1)事業所全体平面図
- (2)製造工程の概要を説明した書面及び図面
- (3)フローシート又は配管図
- (4)高圧ガス製造施設配置図
- (5)機器等一覧表
- (6)冷凍能力計算書
- (7)高圧ガス設備の耐圧・気密性能試験成績書
- (8)その他法第12条第1項及び第2項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面
- 移設等に係る冷媒設備にあっては,当該冷媒設備の使用の経歴及び保安状態の記録
- (参考)冷凍保安規則関係におけるチェックリスト(エクセル:133KB)(届出前の確認事項として御活用ください。)
受付時間・受付窓口
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで (祝日及び年末年始は除く)
手数料
手数料なし
その他
冷凍設備事業者向け高圧ガス保安法の手続き(ワード:95KB)