高圧ガス保安法 高圧ガス第二種製造者関係 高圧ガス製造事業届
手続きの名称
高圧ガス製造事業届
手続きの概要
次に掲げる者は、事業所ごとに、製造開始の20日前までに、その旨を県知事に届け出なければなりません。
1日の処理容積が、100立方メートル(不活性ガス又は空気を除く)未満、又は300立方メートル(不活性ガス又は空気)未満の設備で高圧ガスの製造をする場合
根拠規定
書面による手続き方法
適用される規則に応じた高圧ガス製造事業届書に、添付書類を添えて、受付窓口に提出してください。
申請書等ダウンロード
添付書類
- 法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)
- 委任状(代表者以外の申請の場合)(参考様式:委任状(ワード:28KB))
- 製造の目的
- 処理設備の処理能力
- 処理設備の性能
- 法第12条第1項及び第2項の技術上の基準に関する事項
- 移設等に係る高圧ガス設備にあっては,当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録
- 事業所全体平面図
- 製造工程の概要を説明した書面及び図面
- フローシート又は配管図
- 高圧ガス製造施設配置図
- 機器等一覧表
- 処理・貯蔵能力計算書
- ガス設備の気密な構造を確認する書類
- 高圧ガス設備の耐圧・機密性能試験成績書
- 高圧ガス設備の強度計算書に対応する事項
- その他、法第12条第1項及び第2項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面等
受付時間・受付窓口
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
手数料
手数料なし