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掲載日:2023年10月11日

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高圧ガス保安法 高圧ガス第二種製造者関係 高圧ガス製造事業届

手続きの名称

高圧ガス製造事業届

手続きの概要

次に掲げる者は、事業所ごとに、製造開始の20日前までに、その旨を県知事に届け出なければなりません。
1日の処理容積が、100立方メートル(不活性ガス又は空気を除く)未満、又は300立方メートル(不活性ガス又は空気)未満の設備で高圧ガスの製造をする場合

根拠規定

  • 高圧ガス保安法第5条第2項

書面による手続き方法

適用される規則に応じた高圧ガス製造事業届書に、添付書類を添えて、受付窓口に提出してください。

申請書等ダウンロード

添付書類

  • 法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)
  • 委任状(代表者以外の申請の場合)(参考様式:委任状(ワード:28KB)
  • 製造の目的
  • 処理設備の処理能力
  • 処理設備の性能
  • 法第12条第1項及び第2項の技術上の基準に関する事項
  • 移設等に係る高圧ガス設備にあっては,当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録
  • 事業所全体平面図
  • 製造工程の概要を説明した書面及び図面
  • フローシート又は配管図
  • 高圧ガス製造施設配置図
  • 機器等一覧表
  • 処理・貯蔵能力計算書
  • ガス設備の気密な構造を確認する書類
  • 高圧ガス設備の耐圧・機密性能試験成績書
  • 高圧ガス設備の強度計算書に対応する事項
  • その他、法第12条第1項及び第2項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面等

受付時間・受付窓口

月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)

手数料

手数料なし

お問い合わせ先

消防課管理調整班(産業保安)

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1
5階北側

電話番号:022-211-2377

ファックス番号:022-211-2378

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