トップページ > 防災・安全 > 防災・救急 > 産業の安全 > 高圧ガス > 高圧ガス保安法 事故届

掲載日:2023年10月11日

ここから本文です。

高圧ガス保安法 事故届

手続きの概要

第一種製造者、第二種製造者、販売業者、液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者その他高圧ガス又は容器を取り扱う者は、次に掲げる場合は、遅滞なくその旨を県知事に届け出なければなりません。

  1. 所有し又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき
  2. 所有し又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗まれたとき

根拠規定

  • 高圧ガス保安法第63条第1項
  • 一般則第98条、液石則第96条、コンビ則第53条、冷凍則第68条

書面による手続き方法

適用される規則に応じた事故届書に添付書類を添えて、遅滞なく、受付窓口に提出してください。

申請書等ダウンロード

添付書類

留意事項

1.事故の定義

高圧ガス保安法の適用を受ける高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱、消費及び排気並びに容器の取扱中に発生した事項等で、次に掲げるもの。なお、高圧ガス保安法の法令違反があり、その結果として災害が発生した場合には、高圧ガスが存する部分の事故に限らず事故として取り扱います。

  • (1)爆発(高圧ガス設備等(以下「設備等」という。)が爆発したものをいう。以下同じ。)
  • (2)火災(設備等において、燃焼現象が生じたものをいう。以下同じ。
  • (3)噴出・漏えい(設備等において、高圧ガスの噴出又は漏えいが生じたものをいう。以下同じ。)
    ただし、以下のいずれかの場合は除く。
    • イ 噴出・漏えいしたガスが毒性ガス以外のガスであって、噴出・漏えいの部位が締結部(フランジ式継手、ねじ込み式継手、フレア式継手又はホース継手)、開閉部(バルブ又はコック)又は可動シールであり、噴出・漏えいの程度が微量(石けん水等塗布した場合、気泡が発生する程度)であって、かつ、人的被害がない場合
    • ロ 完成検査・保安検査・定期自主検査における耐圧試験時又は気密試験時の少量の噴出・漏えいであって、かつ人的被害がない場合
  • (4)破裂・破損等(設備等の破裂、破損又は破壊等が生じたものをいう。以下同じ。)
  • (5)喪失・盗難(高圧ガス又は高圧ガス容器の喪失又は盗難をいう。以下同じ。)
  • (6)高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器が危険な状態となったとき。
  • (7)その他

事故の分類

  1. A級事故は、次の各号のいずれかに該当する事故をいいます。
    • イ 死者(事故発災より5日以内に死亡した者をいう。以下同じ。)5名以上の事故
    • ロ 死者及び重傷者(負傷の治療に要する期間が30日以上の負傷者をいう。以下同じ。)が合計して10名以上の事故であって、イ以外のもの
    • ハ 死者及び負傷者(重傷者及び軽傷者(負傷の治療に要する期間が30日未満の負傷者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が合計して30名以上の事故であって、イ及びロ以外のもの
    • ニ 甚大な物的被害(直接に生ずる物的被害の総額が5億円以上)が生じた事故
    • ホ 大規模な火災又はガスの大量噴出・漏えいが現に進行中であって、大災害に発展するおそれがある事故
  2. B級事故は、A級事故以外の事故で、次の「B1級事故」又は「B2級事故」のいずれかに該当する事故をいいます。
    • (1)B1級事故
      • イ 死者1名以上4名以下の事故
      • ロ 重傷者2名以上9名以下の事故であって、イ以外のもの
      • ハ 負傷者6名以上29名以下の事故であって、ロ以外のもの
      • ニ 多大な物的被害(直接に生ずる物的被害の総額が1億円以上5億円未満)を生じた事故
    • (2)B2級事故
      同一事業所において、A級事故,B級事故又はC級事故が発生した日から1年を経過しない間に発生したC1級事故
  3. C級事故は、A級事故及びB級事故以外の事故で、次の「C1級事故」又は「C2級事故」のいずれかに該当する事故をいいます。
    • (1)C1級事故
      • イ 人的被害(負傷者1名以上5名以下かつ重傷者1名以下)があった事故
      • ロ 爆発、火災又は破裂若しくは破損が発生した事故
      • ハ 毒性ガスが漏えいした事故
      • ニ イからハまでのほか、反応暴走に起因する事故又は多量漏えいが発生した事故
    • (2)C2級事故
      C1級事故以外の事故

3.提出時期等について

高圧ガスによる事故発生時は、公共の安全を確保するため、直ちに応急の措置をとり、事故の拡大防止に努めるとともに、消防課管理調整班へ電話又はFaxによる急報を行ってください(閉庁時間は下記宮城県防災センターまで電話による急報を行ってください。)
事故届の提出については、事故急報後遅滞なく行ってください。

受付時間・受付窓口

  • 月~金曜日 午前8時30分から午後5時45分まで(祝日及び年末年始は除く)復興・危機管理部消防課管理調整班(電話:022-211-2377 Fax:022-211-2378 E-mail:syobouh@pref.miyagi.lg.jp

上記以外の時間帯 宮城県庁代表電話(防災センター)(電話:022-211-2111)

  • <事故発生場所が仙台市内>仙台市消防局予防部危険物規制指導課保安係(電話:022-234-1111(代表))
  • <事故発生場所が登米市内>登米市消防本部予防課危険物保安係(電話:0220-22-1900(直通))

手数料

手数料なし

備考・関連リンク

お問い合わせ先

消防課管理調整班(産業保安)

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1
5階北側

電話番号:022-211-2377

ファックス番号:022-211-2378

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は