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第一種貯蔵所位置等変更許可申請
第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、県知事の許可を受けなければなりません(軽微な変更の工事を除く)。
適用される規則に応じた第一種貯蔵所位置等変更許可申請書に、添付書類及び申請手数料(宮城県収入証紙)を添えて、受付窓口に提出してください。
以下に掲げる書類のうち、変更しようとするもの
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
貯蔵容積増加 14,000円
その他 11,000円
14日(閉庁日除く)
※書類の不備を補正するための期間等は含みません。
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