高圧ガス保安法 高圧ガス第一種貯蔵所関係 第一種貯蔵所位置等変更許可申請
手続きの名称
第一種貯蔵所位置等変更許可申請
手続きの概要
第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、県知事の許可を受けなければなりません(軽微な変更の工事を除く)。
根拠規定
書面による手続き方法
下記を受付窓口に提出してください。
- 適用される規則に応じた第一種貯蔵所位置等変更許可申請書
- 添付書類
- 県庁舎、県合同庁舎等のセルフレジで手数料を納付したレシート又は手数料分の宮城県収入証紙
申請書等ダウンロード
添付書類
以下に掲げる書類のうち、変更しようとするもの
- 貯蔵の目的
- 法第16条第2項の技術上の基準に関する事項
- 移設等に係る貯蔵設備にあっては,当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録
- 貯蔵所の位置及び付近の状況を示す図面
- 事業所全体平面図
- 貯蔵設備等のフローシート又は配管図
- 高圧ガス貯蔵所配置図
- 機器等一覧表
- 貯蔵能力の計算書
- 貯蔵設備等の強度計算書
- 耐震設計構造物に係る計算書
- 高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面
- その他、法第16条第2項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面等
受付時間・受付窓口
手数料
貯蔵容積増加 14,000円
その他 11,000円
セルフレジで手数料を納付する手順(バーコード)
- 申請書下部のバーコードを必要回数スキャン
- クレジットカード、電子マネー、QRコード決済、現金のいずれかで決済
- レシートと明細書(領収書)が発行されるので、レシートを申請書に貼付して受付窓口に提出する
セルフレジで手数料を納付する手順(ボタン)
- 「消防」ボタンをタッチ
- 「高圧ガス」ボタンをタッチ
- 「高圧ガス申請(許可・検査・登録)」ボタンの各金額を選択し、必要な数をかごに入れる
例:申請手数料14,000円を納付する場合、「高圧ガス申請(許可・検査・登録)一万円」を1点、「高圧ガス申請(許可・検査・登録)千円」を4点かごに入れる
- クレジットカード、電子マネー、QRコード決済、現金のいずれかで決済
- レシートと明細書(領収書)が発行されるので、レシートを申請書に貼付して受付窓口に提出する
標準処理期間
14日(閉庁日除く)
※書類の不備を補正するための期間等は含みません。
備考・関連リンク