高圧ガス保安法関係 高圧ガス第一種製造者関係 製造施設完成検査申請
手続きの名称
製造施設完成検査申請
手続きの概要
高圧ガス製造許可又は高圧ガス製造施設等変更許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設の工事を完成したときは、県知事が行う完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、使用できません(高圧ガス保安協会又は指定完成検査機関で完成検査を受検する場合を除く)。
根拠規定
- 高圧ガス保安法第20条第1項
- 高圧ガス保安法第20条第3項
- 一般則第31条、液石則第32条、コンビ則第15条、冷凍則第21条
書面による手続き方法
下記を受付窓口に提出してください。
- 適用される規則に応じた製造施設完成検査申請書
- 添付書類
- 県庁舎、県合同庁舎等のセルフレジで手数料を納付したレシート又は宮城県収入証紙
申請書等ダウンロード
添付書類
申請者の適格性を確認する書類等
委任状(代表者以外の申請の場合)(参考様式:委任状(ワード:24KB))
※以前に提出した委任状から、委任された方の職名及び氏名に変更がない場合はコピーを添付願います。
法第8条第1号の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面等
一般則、液石則、コンビ則の場合
- フローシートに高圧ガス設備の機器番号(成績書の番号)を記載した書類
- 特定設備検査合格証、高圧ガス設備試験等成績証明書、認定試験者試験等成績書、又はコールドエバポレーター移設性能検査合格証の写し等(なお、この項に該当する機器について、試験証明書の写しの提出により、設備製作時の検査記録は、添付を必要としません。)
- 認定品等でない高圧ガス設備類については、メーカーの自主検査成績書(耐圧試験、気密試験、肉厚、材質等を記録したもの。)及びミルシート
- 配管(認定配管を除く。)については、工事施工会社の耐圧試験等成績書(試験実施年月日、実施場所、気温、試験範囲、圧力、試験流体、保持時間及び立会者等を明記したもの。)及び検査実施時の写真(配管全系及び圧力計の指針が読みとれるもの。)、ミルシート
- 高圧ガス設備の気密試験成績書(試験実施年月日、実施場所、気温、試験範囲、圧力、試験流体、保持時間及び立会者等を明記したもの。)及び検査実施時の写真(圧力計の指針が読みとれるもの。)
- 設備の基礎及び障壁の構造、工程がわかる写真等
- 保安設備の作動試験成績書
- その他,法第8条第1号の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面等
冷凍則の場合
- フローシートに高圧ガス設備の機器番号(成績書の番号)を記載した書類
- 冷凍用圧縮機等耐圧試験及び気密試験証明書の写し等
- 高圧ガス設備の耐圧・気密試験成績書(試験実施年月日、実施場所、気温、試験範囲、圧力、試験流体、保持時間及び立会者等を明記したもの。)及び検査実施時の写真(圧力計の指針が読みとれるもの。)
- 保安設備の作動試験成績書
- その他、法第8条第1号の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面等
受付時間・受付窓口
手数料
高圧ガス製造許可申請手数料(高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料)の4分の3
セルフレジで手数料を納付する手順(バーコード)
- 申請書下部のバーコードを必要回数スキャン
- クレジットカード、電子マネー、QRコード決済、現金のいずれかで決済
- レシートと明細書(領収書)が発行されるので、レシートを申請書に貼付して受付窓口に提出する
セルフレジで手数料を納付する手順(ボタン)
- 「消防」ボタンをタッチ
- 「高圧ガス」ボタンをタッチ
- 「高圧ガス申請(許可・検査・登録)」ボタンの各金額を選択し、必要な数をかごに入れる
例:申請手数料130,000円を納付する場合、「高圧ガス申請(許可・検査・登録)十万円」を1点、「高圧ガス申請(許可・検査・登録)一万円」を3点かごに入れる
- クレジットカード、電子マネー、QRコード決済、現金のいずれかで決済
- レシートと明細書(領収書)が発行されるので、レシートを申請書に貼付して受付窓口に提出する
備考・関連リンク