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第一種貯蔵所完成検査申請
第一種貯蔵所設置許可又は第一種貯蔵所位置等変更許可を受けた者は、第一種貯蔵所の設置工事又は位置等の変更工事を完成したときは、第一種貯蔵所につき、県知事が行う完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、使用できません(高圧ガス保安協会又は指定完成検査機関で完成検査を受検した場合を除く)。
適用される規則に応じた第一種貯蔵所完成検査申請書に、添付書類及び申請手数料(宮城県収入証紙)を添えて、受付窓口に提出してください。
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
14日(閉庁日除く)
※書類の不備を補正するための期間等は含みません。
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