高圧ガス保安法 高圧ガス第一種貯蔵所関係 第一種貯蔵所完成検査申請
手続きの名称
第一種貯蔵所完成検査申請
手続きの概要
第一種貯蔵所設置許可又は第一種貯蔵所位置等変更許可を受けた者は、第一種貯蔵所の設置工事又は位置等の変更工事を完成したときは、第一種貯蔵所につき、県知事が行う完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、使用できません(高圧ガス保安協会又は指定完成検査機関で完成検査を受検した場合を除く)。
根拠規定
- 高圧ガス保安法第20条第1項
- 高圧ガス保安法第20条第3項
書面による手続き方法
下記を受付窓口に提出してください。
- 適用される規則に応じた第一種貯蔵所完成検査申請書
- 添付書類
- 県庁舎、県合同庁舎等のセルフレジで手数料を納付したレシート又は手数料分の宮城県収入証紙
申請書等ダウンロード
添付書類
- 法第16条第2項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面等
受付時間・受付窓口
手数料
- 第一種貯蔵所設置許可に係る完成検査申請手数料 18,750円
- 第一種貯蔵所位置等変更許可(貯蔵容積増加)に係る完成検査申請手数料 10,500円
- 第一種貯蔵所位置等変更許可(その他)に係る完成検査申請手数料 8,250円
セルフレジで手数料を納付する手順(バーコード)
- 申請書下部のバーコードを必要回数スキャン
- クレジットカード、電子マネー、QRコード決済、現金のいずれかで決済
- レシートと明細書(領収書)が発行されるので、レシートを申請書に貼付して受付窓口に提出する
セルフレジで手数料を納付する手順(ボタン)
- 「消防」ボタンをタッチ
- 「高圧ガス」ボタンをタッチ
- 「高圧ガス申請(許可・検査・登録)」ボタンの各金額を選択し、必要な数をかごに入れる
例:申請手数料8,250円を納付する場合、「高圧ガス申請(許可・検査・登録)千円」を8点、「高圧ガス申請(許可・検査・登録)百円」を2点、「高圧ガス申請(許可・検査・登録)十円」を5点かごに入れる
- クレジットカード、電子マネー、QRコード決済、現金のいずれかで決済
- レシートと明細書(領収書)が発行されるので、レシートを申請書に貼付して受付窓口に提出する
標準処理期間
14日(閉庁日除く)
※書類の不備を補正するための期間等は含みません。
備考・関連リンク