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第一種貯蔵所軽微変更届
第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所の位置、構造又は設備について、経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を県知事に届け出なければなりません。
適用される規則に応じた第一種貯蔵所軽微変更届書に、添付書類を添えて、遅滞なく、受付窓口に提出してください。
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
手数料なし
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