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第一種貯蔵所承継届
第一種貯蔵所の譲渡又は引渡しにより第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を継承した者は、遅滞なくその旨を県知事に届け出なければなりません。
適用される規則に応じた第一種貯蔵所承継届書に添付書類を添えて、受付窓口に提出してください。
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
手数料なし
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