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掲載日:2023年10月11日

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高圧ガス保安法 高圧ガス第一種貯蔵所関係 第一種貯蔵所承継届

手続きの名称

第一種貯蔵所承継届

手続きの概要

第一種貯蔵所の譲渡又は引渡しにより第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を継承した者は、遅滞なくその旨を県知事に届け出なければなりません。

根拠規定

  • 高圧ガス保安法第17条第2項

書面による手続き方法

適用される規則に応じた第一種貯蔵所承継届書に添付書類を添えて、受付窓口に提出してください。

申請書等ダウンロード

添付書類

  • 事業の全部の譲り渡しがあったことを証する書類(事業の全部譲渡)
  • 相続の事実を証する書類(相続)
  • 承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書(相続)
  • 合併の事実を証する書類(合併)
  • 分割の事実を証する書類(分割)

受付時間・受付窓口

月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)

手数料

手数料なし

お問い合わせ先

消防課管理調整班(産業保安)

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1
5階北側

電話番号:022-211-2377

ファックス番号:022-211-2378

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