高圧ガス保安法 高圧ガス第一種製造者関係 高圧ガス保安技術管理者等届・高圧ガス保安主任者等届
手続きの名称
高圧ガス保安技術管理者等届、高圧ガス保安主任者等届
手続きの概要
- 第一種製造者(経済産業省令で定める者を除く)は、前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、その旨を県知事に届け出なけなければなりません。
- 第一種製造者(経済産業省令で定める者を除く)は、前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、その旨を県知事に届け出なけなければなりません。
根拠規定
- 高圧ガス保安法第27条の2第6項(保安技術管理者及び保安係員)
- 一般則第67条第2項、液石則第65条第2項、コンビ則第26条第2項
- 高圧ガス保安法第27条の3第3項において準用する第27条の2第6項(保安主任者及び保安企画推進員)
- 一般則第71条、液石則第69条、コンビ則第30条
書面による手続き方法
適用される規則に応じた高圧ガス保安技術管理者等届書又は高圧ガス保安主任者等届書に添付書類を添えて、受付窓口に提出してください。
申請書等ダウンロード
添付書類
- 届出者の適格性を確認する書類等
委任状(代表者以外の届出の場合)(参考様式:委任状(ワード:28KB))
※以前に提出した委任状から、委任された方の職名及び氏名に変更がない場合はコピーを添付願います。
高圧ガス保安技術管理者等届
高圧ガス保安主任者等届
受付時間・受付窓口
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
手数料
手数料なし