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掲載日:2024年2月2日

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高圧ガス保安法 高圧ガス第一種貯蔵所関係 第一種貯蔵所設置許可申請

手続きの名称

第一種貯蔵所設置許可申請

手続きの概要

容積1,000立方メートル(不活性ガス又は空気を除く)以上、又は3,000立方メートル(不活性ガス又は空気)以上の高圧ガスを貯蔵するときは、県知事の許可を受けて設置する第一種貯蔵所においてしなければなりません。

根拠規定

  • 高圧ガス保安法第16条第1項

書面による手続き方法

適用される規則に応じた第一種貯蔵所設置許可申請書に、添付書類及び申請手数料(宮城県収入証紙)を添えて、受付窓口に提出してください。

申請書等ダウンロード

添付書類

  • 法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)
  • 委任状(代表者以外の申請の場合)(参考様式:委任状(ワード:28KB)
  • 貯蔵の目的
  • 法第16条第2項の技術上の基準に関する事項
  • 移設等に係る貯蔵設備にあっては,当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録
  • 貯蔵所の位置及び付近の状況を示す図面
  • 事業所全体平面図
  • 貯蔵設備等のフローシート又は配管図
  • 高圧ガス貯蔵所配置図
  • 機器等一覧表
  • 貯蔵能力の計算書
  • 貯蔵設備等の強度計算書
  • 耐震設計構造物に係る計算書
  • 高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面
  • その他、法第16条第2項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面等

受付時間・受付窓口

月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)

手数料

25,000円

標準処理期間

14日(閉庁日除く)
※書類の不備を補正するための期間等は含みません。

備考・関連リンク

お問い合わせ先

消防課管理調整班(産業保安)

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1
5階北側

電話番号:022-211-2377

ファックス番号:022-211-2378

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