ここから本文です。
第一種貯蔵所設置許可申請
容積1,000立方メートル(不活性ガス又は空気を除く)以上、又は3,000立方メートル(不活性ガス又は空気)以上の高圧ガスを貯蔵するときは、県知事の許可を受けて設置する第一種貯蔵所においてしなければなりません。
適用される規則に応じた第一種貯蔵所設置許可申請書に、添付書類及び申請手数料(宮城県収入証紙)を添えて、受付窓口に提出してください。
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
25,000円
14日(閉庁日除く)
※書類の不備を補正するための期間等は含みません。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す