高圧ガス保安法 高圧ガス第一種製造者関係 高圧ガス製造許可申請
手続きの名称
高圧ガス製造許可申請
手続きの概要
次に掲げる者は、事業所ごとに、県知事の許可を受けなければなりません。
- 1日の処理容積が、100立方メートル以上(不活性ガス又は空気を除く)又は300立方メートル以上(不活性ガス又は空気)の設備で高圧ガスの製造をする場合
- 1日の冷凍能力が、20トン以上(フルオロカーボン、アンモニア及び二酸化炭素を除く)、又は50トン以上(フルオロカーボン、アンモニア及び二酸化炭素)の設備で高圧ガスの製造をする場合
根拠規定
- 高圧ガス保安法第5条第1項
- 一般則第3条、液石則第3条、コンビ則第3条、冷凍則第3条
書面による手続き方法
適用される規則に応じた高圧ガス製造許可申請書に、添付書類及び申請手数料(宮城県収入証紙)を添えて、受付窓口に提出してください。
申請書等ダウンロード
添付書類
申請者の適格性を確認する書類等
- 法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)
- 委任状(代表者以外の申請の場合)(参考様式:委任状(ワード:28KB))
製造計画書
※遺贈、営業の譲渡又は分割(第一種製造者の許可に係る事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができます。
一般則、液石則、コンビ則の場合
- 製造の目的
- 処理設備の処理能力
- 処理設備の性能
- 法第8条第1号及び第2号の技術上の基準に関する事項
記載例及び記載上の注意事項(ワード:29KB)
冷凍則の場合
- 製造の目的
- 製造設備の種類
- 一日の冷凍能力
- 圧縮機の性能
記載様式例(エクセル:64KB)
添付すべき書面又は図面
一般則、液石則、コンビ則の場合
- 法第8条第1号及び第2号の技術上の基準に関する事項
- (1)事業所全体平面図
- (2)製造工程の概要を説明した書面及び図面
- (3)フローシート又は配管図
- (4)高圧ガス製造施設配置図
- (5)機器等一覧表
- (6)処理・貯蔵能力計算書
- (7)高圧ガス設備(特定設備、指定設備及び大臣認定品を除く。)の強度計算書
- (8)耐震設計構造物に係る計算書
- (9)高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面
- (10)その他法第8条第1号及び第2号の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面
- 移設、転用、再使用又はこれらの併用に係る高圧ガス設備にあっては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録
- 製造施設の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面
- 製造施設を設計・施行するに当たって保安上特に配慮した事項(コンビ則適用事業所に限る。)
冷凍則の場合
- 法第8条第1号及び第2号の技術上の基準に関する事項
- (1)事業所全体平面図
- (2)製造工程の概要を説明した書面及び図面
- (3)フローシート又は配管図
- (4)高圧ガス製造施設配置図
- (5)機器等一覧表
- (6)冷凍能力計算書
- (7)耐震設計構造物に係る計算書
- (8)高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面
- (9)その他法第8条第1号及び第2号の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面
- 移設、転用、再使用又はこれらの併用に係る高圧ガス設備にあっては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録
(参考)冷凍保安規則関係におけるチェックリスト(エクセル:133KB)(申請前の確認事項として御活用ください。)
認定指定設備を使用して高圧ガスの製造をしようとする場合
- 指定設備認定証の写し
受付時間・受付窓口
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
手数料
製造施設の区分及び処理量に応じた額(高圧ガス保安法関係申請手数料一覧を参照)
標準処理期間
25日(閉庁日除く)
※書類の不備を補正するための期間等は含みません。
備考・関連リンク