高圧ガス保安法 高圧ガス第一種製造者関係 高圧ガス製造施設軽微変更届
手続きの名称
高圧ガス製造施設軽微変更届
手続きの概要
第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備について、経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしたときは、遅滞なく、その旨を県知事に届け出なければなりません。
根拠規定
- 高圧ガス保安法第14条第2項
- 一般則第15条、液石則第16条、コンビ則第14条、冷凍則第17条
書面による手続き方法
適用される規則に応じた高圧ガス製造施設軽微変更届書に、添付書類を添えて、遅滞なく、受付窓口に提出してください。
申請書等ダウンロード
添付書類
届出者の適格性を確認する書類等
- 委任状(代表者以外の届出の場合)(参考様式:委任状(ワード:28KB))
※以前に提出した委任状から、委任された方の職名及び氏名に変更がない場合はコピーを添付願います。
変更の概要を記載した書面
<一般則、液石則、コンビ則の場合>(記載例及び記載上の注意事項(ワード:29KB))
- 製造変更の目的
- 処理設備の処理能力(変更に係る部分のみ)
- 処理設備の性能(変更に係る部分のみ)
- 法第8条第1号及び第2号の技術上の基準に関する事項(変更に係る部分のみ)
(添付すべき書面又は図面)
- (1)事業所全体平面図
- (2)フローシート又は配管図
- (3)高圧ガス製造施設配置図
- (4)機器等一覧表
- (5)処理・貯蔵能力計算書
- (6)耐震設計構造物に係る計算書
- (7)その他法第8条第1号及び第2号の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面
- フローシートに高圧ガス設備の機器番号(成績書の番号)を記載した書類
- 高圧ガス設備試験等成績証明書、認定試験者試験等成績書の写し 等(なお、この項に該当する機器について、設備製作時の検査記録は不要です。)
- 高圧ガス設備の気密試験成績書(試験実施年月日、実施場所、気温、試験範囲、圧力、試験流体、保持時間及び立会者等を明記したもの。)及び検査実施時の写真(圧力計の指針が読みとれるもの。)
- 保安設備の作動試験成績書
- その他、法第8条第1号の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面等
- 製造施設の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面(変更に係る部分のみ)
- 製造施設を設計・施行するに当たって、保安上特に配慮した事項(コンビナート等保安規則適用事業所に限る。)(変更に係る部分のみ。)
- 移設、転用、再使用又はこれらの併用に係る高圧ガス設備にあっては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録(変更に係る部分のみ。)
<冷凍則の場合>(記載様式例(エクセル:67KB))
- 製造変更の目的
- 処理設備の処理能力(変更に係る部分のみ)
- 処理設備の性能(変更に係る部分のみ)
- 法第8条第1号及び第2号の技術上の基準に関する事項(変更に係る部分のみ。)
(添付すべき書面又は図面)
- (1)事業所全体平面図
- (2)製造工程の概要を説明した書面及び図面
- (3)フローシート又は配管図
- (4)高圧ガス製造施設配置図
- (5)機器等一覧表
- (6)冷凍能力計算書
- (7)耐震設計構造物に係る計算書
- (8)高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面
- (9)その他法第8条第1号及び第2号の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面
- フローシートに高圧ガス設備の機器番号(成績書の番号)を記載した書類
- 冷凍用圧縮機等耐圧試験及び気密試験証明書の写し 等(なお、この項に該当する機器について、設備製作時の検査記録は不要です。)
- 高圧ガス設備の耐圧・気密試験成績書(試験実施年月日、実施場所、気温、試験範囲、圧力、試験流体、保持時間及び立会者等を明記したもの。)及び検査実施時の写真(圧力計の指針が読みとれるもの。)
- 保安設備の作動試験成績書
- その他、法第8条第1号の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面等
- 製造施設の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面(変更に係る部分のみ)
- 一日の冷凍能力
- 圧縮機の性能(変更に係る部分のみ)
- 法第8条第1号及び第2号の技術上の基準に関する事項(変更に係る部分のみ)
- 移設、転用、再使用又はこれらの併用に係る高圧ガス設備にあっては,当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録(変更に係る部分のみ)
受付時間・受付窓口
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
手数料
手数料なし
備考・関連リンク