ここから本文です。
汚泥肥料等とは、汚泥を乾燥や粉砕、発酵させることにより肥料としてリサイクルするものです。汚泥肥料等は植物に有益な窒素、リン酸などの栄養分を豊富に含んでおり、近年、肥料原料価格の高騰により、汚泥の肥料原料としての利用が増えています。令和5年10月1日、汚泥資源を利用した肥料成分を保証可能な新たな公定規格「菌体りん酸肥料」が追加されました。
東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故により、首都圏等の下水処理場等の汚泥から高濃度の放射性セシウムが検出されたことから、農林水産省は、平成23年6月24日、非汚染農地への放射性セシウムの拡散を防ぐとともに、放射性セシウムの自然低減を遅らせることのないよう、肥料原料となる汚泥に基準を設定しました。
汚泥肥料等の生産業者及び原料汚泥等の排出事業者は、以下の取扱を準拠する必要があります。
岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県
(1)原料汚泥等の管理
イ.原料汚泥等の種類(公定規格の原料規格第2中16の項又は原料規格第3中1の項から4の項までに掲げる原料の種類を記載すること。)
ロ.引渡し又は引受けされた原料汚泥等の用途
ハ.引渡し又は引受けの年月日
ニ.引渡し又は引受けの相手方事業者の名称、住所及び電話番号
ホ.引渡し又は引受けの数量
ヘ.引渡し又は引受けのあった原料汚泥等の放射性セシウム濃度
(2)汚泥肥料等の管理
イ.汚泥肥料等の名称及び登録番号
ロ.引渡しの年月日
ハ.引渡しの相手方の氏名(法人の場合にあっては事業者の名称)、住所及び電話番号
ニ.引渡しの数量
ホ.引き渡した汚泥肥料等に利用されている原料汚泥等の放射性セシウム濃度
汚泥肥料等中に含まれる放射性セシウムの取扱について(農林水産省)(外部サイトへリンク)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す