爆発物を使用したテロ等の未然防止に向けた肥料販売業者がとるべき措置について
警察庁から爆発物を使用したテロ等の未然防止を推進するため,爆発物の原料となり得る肥料の販売業者等に対して注意を喚起するよう依頼がありました。
肥料販売業者の皆様につきましては,爆発物の原料となり得る肥料(硝安,尿素,硝酸加里)を販売する際は下記の事項に留意願います。
- 爆発物の原料となり得る肥料(硝安,尿素,硝酸加里)について,肥料取締法に基づく販売の記録に関する書面(電磁的記録を含む。)の適切な保管及び盗難・紛失防止対策の強化を図るなど,適切な管理を徹底願います。
- 肥料取締法第27条第2項に基づき,販売を行う事業場ごとに帳簿を備え,肥料を販売業者等に販売したときは,その都度,その名称,数量,年月日及び相手方の氏名又は名称を記載しなければなりません。また,インターネットを利用した販売を行う場合には購入者の氏名及び住所を確実に確認するための措置を講じてください。
- 爆発物の原料となり得る肥料(硝安,尿素,硝酸加里)の取引に際し,通常取引がないのに大量に購入しようとする者,不自然に連続して購入しようとする者,又は氏名,住所若しくは使用目的等を明らかにすることを拒否若しくはあいまいにする者など,顧客に不審な動向がある場合には,当該顧客に係る情報(人定事項,電話番号等連絡先又は車両ナンバー等)を把握し,さらに,安全な取扱に不安があると認められる顧客に対しては,販売を差し控えてください。
- 爆発物の原料となり得る肥料(硝安,尿素,硝酸加里)の盗難・紛失事案が発生した場合や,3に該当する顧客など不審動向が認められる場合には,速やかに警察に通報するとともに,不審点解明に向けた必要な情報提供を行ってください。
【関連通知】
(農林水産省通知)爆発物を使用したテロ等の未然防止に向けた肥料販売業者等がとるべき措置の周知・指導の徹底について(依頼)(PDF:492KB)
【宮城県テロ等抑止ネットワーク(略称:みやぎTネット)」リンク】
宮城県テロ等抑止ネットワーク(外部サイトへリンク)