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令和2年3月3日
議第十九号議案宿泊税条例につきましては、我が国において新型コロナウイルス感染症が広がりを見せる中、先月二十九日、本県で初の感染者が確認され、県民生活を取り巻く状況が大きく変化していることに加え、宿泊予約のキャンセルが相次ぐなど、宿泊税の特別徴収義務者となる宿泊事業者の経営環境の悪化に配慮し、撤回することといたしました。何とぞ議員各位の御理解をいただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等に向けた取組につきましては、まず、先月二十八日の国の要請に基づき、全ての県立中学校及び高等学校を昨日から今月二十四日までの間、特別支援学校については各学校の態勢が整い次第、同じく今月二十四日までの間、臨時休業とする措置を講じたところであります。また、予備費を活用の上、コールセンターの設置・運営や検体検査体制の確保、帰国者・接触者外来医療機関及び感染症指定医療機関等の体制整備を支援するほか、県制度融資のセーフティネット資金や災害復旧対策資金により、中小企業者の資金繰り等を支援いたします。加えて、国に対しましては、マスク等の感染対策資機材の医療機関・社会福祉施設への早期安定供給、保育所・児童クラブ等における感染症対策に係る必要経費の補てん、経営環境の悪化が見込まれる産業の雇用維持への緊急対応等を要請してまいります。
県内で初めての感染が確認されたところでありますが、県内において流行が認められている状況ではなく、県民の皆さまにおかれましては、手洗い、咳エチケット等の基本的な感染防止対策の励行をお願いいたします。県といたしましては、引き続き感染拡大防止に向け、全庁を挙げて対策に取り組み、県民の安全・安心の確保のために万全を期してまいります。
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