ここから本文です。
受領委任制度とは,施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行った場合に,患者等から一部負担金を受け取り,患者等に代わり療養費支給申請書を作成及び提出し,施術者等が療養費を受け取る取扱いのことです。
このような取扱いは,これまでも保険者ごとの判断で行われていましたが,国が,受領委任制度の導入により,平成31年1月から共通の取扱いとして制度化したものです。
受領委任の取扱いを希望する県内の施術所の施術者(または出張専門の施術者)の方は,東北厚生局指導監査課へ申請書類を提出してください。
なお、受領委任の取扱いは,制度に参加する保険者に関する取扱いです。制度への参加やその時期については,各保険者により異なりますので,施術者の方はご注意ください。
制度に参加している保険者については厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
そのほか,平成30年10月1日より同意書の様式等が変更となっておりますので,下記のチラシ及び厚生労働省ホームページをご確認ください。
また,令和3年1月から,「はり師」,「きゅう師」及び「あん摩マッサージ指圧師」が療養費の受領委任を取り扱う「施術管理者」として地方厚生(支)局(宮城県内の方においては東北厚生局指導監査課)に新たに申し出する場合,実務経験と研修の受講が必要となります。詳細については下記通知及びチラシをご確認ください。
はり師,きゅう師,あん摩マッサージ指圧師の方(またはこれから資格を取得する方)で受領委任制度を希望する方
受領委任の取扱いの手続きについては地方厚生(支)局(宮城県内の方においては東北厚生局指導監査課(TEL:022-206-5217))へお問い合わせください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す