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掲載日:2023年8月23日

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はり師,きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任について

受領委任制度とは,施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行った場合に,患者等から一部負担金を受け取り,患者等に代わり療養費支給申請書を作成及び提出し,施術者等が療養費を受け取る取扱いのことです。
このような取扱いは,これまでも保険者ごとの判断で行われていましたが,国が,受領委任制度の導入により,平成31年1月から共通の取扱いとして制度化したものです。
受領委任の取扱いを希望する県内の施術所の施術者(または出張専門の施術者)の方は,東北厚生局指導監査課へ申請書類を提出してください。
なお、受領委任の取扱いは,制度に参加する保険者に関する取扱いです。制度への参加やその時期については,各保険者により異なりますので,施術者の方はご注意ください。
制度に参加している保険者については厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

そのほか,平成30年10月1日より同意書の様式等が変更となっておりますので,下記のチラシ及び厚生労働省ホームページをご確認ください。

また,令和3年1月から,「はり師」,「きゅう師」及び「あん摩マッサージ指圧師」が療養費の受領委任を取り扱う「施術管理者」として地方厚生(支)局(宮城県内の方においては東北厚生局指導監査課)に新たに申し出する場合,実務経験と研修の受講が必要となります。詳細については下記通知及びチラシをご確認ください。

対象

はり師,きゅう師,あん摩マッサージ指圧師の方(またはこれから資格を取得する方)で受領委任制度を希望する方

問い合わせ先

受領委任の取扱いの手続きについては地方厚生(支)局(宮城県内の方においては東北厚生局指導監査課(TEL:022-206-5217))へお問い合わせください。

お問い合わせ先

国保医療課医療指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2565

ファックス番号:022-211-2593

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