産業廃棄物処理施設等の構造に関する基準等の改正について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第12号)が平成25年1月23日に公布され、また廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成25年環境省令第3号)が平成25年2月21日に公布され、平成25年6月1日から施行されることとなりました。
これに伴い、宮城県では産業廃棄物処理施設等の構造に関する基準及び産業廃棄物処理施設等の維持管理に関する基準を改正しました。
1.主な改正点
産業廃棄物処理施設等の構造に関する基準
- 中間処理施設等及び管理型最終処分場からの排水に係る許容限度に関して、1,1-ジクロロエチレン及び亜鉛の許容限度を変更し、1,4-ジオキサンを追加しました。
- 遮断型最終処分場(他、管理型・安定型共通)の地下水及び安定型最終処分場の浸透水に係る許容限度に関して、1,1-ジクロロエチレンの許容限度を変更し、1,4-ジオキサン及び塩化ビニルモノマーを追加しました。また、シス-1,2-ジクロロエチレンを、トランス体を含めた1,2-ジクロロエチレンに変更しました。
産業廃棄物処理施設等の維持管理に関する基準
- 産業廃棄物の性状確認に関する分析項目及び基準値を一部変更しました。廃酸・廃アルカリに係る基準値を変更し、1,4-ジオキサンを追加しました。
- 中間処理施設等及び管理型最終処分場からの放流水等に係る許容限度に関して、1,1-ジクロロエチレン及び亜鉛の許容限度を変更し、1,4-ジオキサンを追加しました
- 安定型最終処分場の浸透水及び地下水に係る許容限度に関して、1,1-ジクロロエチレンの許容限度を変更し、1,4-ジオキサン及び塩化ビニルモノマーを追加しました。また、シス-1,2-ジクロロエチレンを、トランス体を含めた1,2-ジクロロエチレンに変更しました。
2.施行日
平成25年6月1日