掲載日:2015年4月1日

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廃棄物の焼却について

廃棄物の焼却にあたり、機能の不十分な炉で焼却する場合や低い温度での焼却や不完全燃焼させた場合、ダイオキシン類が多く発生することがわかっています。

このため、平成14年12月1日から、廃棄物を焼却する炉の構造基準が強化されてます。

この構造基準は、事務所、工場又は店舗等からでる廃棄物を焼却するために設置されている全ての焼却炉に適用されます。

基準に適合しない焼却炉は使用できませんのでご注意願います。

焼却炉の構造基準

  • 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  • 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  • 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)。
  • 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  • 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

焼却の方法

  1. 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
  2. 煙突の先端から火炎又は日本工業規格D8004に定める汚染度が25%を超える黒煙が排出されないように焼却すること
  3. 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること

※宮城県では焼却炉を設置する場合の法の規制について、より詳しく解説した「廃棄物の焼却にあたって」を作成しておりますのでご参考願います。

廃棄物の焼却にあたって(PDF:893KB)

ファイルのダウンロードについて

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出関係様式

一定以上の処理能力を有する焼却炉の設置にあたっては、事前の届出が必要です。届出様式については、ダイオキシン類対策特別措置法届出等のページをご利用ください

お問い合わせ先

廃棄物対策課施設班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2648

ファックス番号:022-211-2390

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