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廃棄物の焼却にあたり、機能の不十分な炉で焼却する場合や低い温度での焼却や不完全燃焼させた場合、ダイオキシン類が多く発生することがわかっています。
このため、平成14年12月1日から、廃棄物を焼却する炉の構造基準が強化されてます。
この構造基準は、事務所、工場又は店舗等からでる廃棄物を焼却するために設置されている全ての焼却炉に適用されます。
基準に適合しない焼却炉は使用できませんのでご注意願います。
※宮城県では焼却炉を設置する場合の法の規制について、より詳しく解説した「廃棄物の焼却にあたって」を作成しておりますのでご参考願います。
一定以上の処理能力を有する焼却炉の設置にあたっては、事前の届出が必要です。届出様式については、ダイオキシン類対策特別措置法届出等のページをご利用ください。
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