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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第106号)等が平成29年10月5日に公布され、平成30年1月31日に施行されました。
この改正は、平成29年1月に発生したC型肝炎治療薬「ハーボニー®配合錠」の偽造品流通事案を受け、医薬品の適正流通の確保と偽造医薬品の流通防止のために行われたものです。
薬局及び医薬品販売業者が直ちに行うべき事項に係る今般の改正について、厚生労働省から新たに通知が発出されましたので、特に卸売販売業の方々には内容に留意の上、医薬品の適正な流通に努めていただきますようお願いします。
※購入者等と雇用関係にあること等を示す「資料」は、複製が容易でない資料である必要があり、「名刺」は該当しないと見解が示されましたのでご注意ください。
各事業者向けに、省令改正に伴い新しく必要になった事項を中心にチラシを作成しました。以下からダウンロードして御利用ください。
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