高圧ガス保安法 高圧ガス容器検査関係 容器検査申請
容器検査申請に係る手続きの留意事項
申請を受け付ける範囲
容器の所在地(容器製造業者の製造する容器については事業所の所在地、輸入をした容器については容器の陸揚地。)が宮城県内(仙台市、登米市を除く。)の場合に受け付けます。
申請の単位
申請は、次の(1)から(6)までに掲げるところに該当するものを1申請とします。
- 容器検査の区分は、次の(a)又は(b)が同一であること。
- 容器の種類は、次の(a)から(aa)までに掲げるものが同一であること。
- (1) 一般継目なし容器((b)に掲げるものを除く。)
- (2) 一般継目なし容器(高強度鋼のものに限る。)
- (3) アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器
- (4) 500L以下の溶接容器
- (5) 超低温容器
- (6) ろう付け容器
- (7) 再充てん禁止容器
- (8) アルミニウム合金ライナー製一般複合容器
- (9) 圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器(機能性基準に定める別添7に係るものに限る。)
- (10) 圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(機能性基準に定める別添8に係るものに限る。)
- (11) 圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器(機能性基準に定める別添9のV1容器に係るものに限る。)
- (12) 圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(機能性基準に定める別添9のV2容器に係るものに限る。)
- (13) 圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(機能性基準に定める別添9のV3容器に係るものに限る。)
- (14) 圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(機能性基準に定める別添9のV4容器に係るものに限る。)
- (15) 液化天然ガス自動車燃料装置用容器
- (16) アルミニウム合金ライナ-・炭素繊維製一般複合容器
- (17) 金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器(「圧縮水素自動車燃料装置用容器の技術基準」JARIS001(2004)に定めるVH3容器)
- (18) プラスチックライナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器(「圧縮水素自動車燃料装置用容器の技術基準」JARIS001(2004)に定めるVH4容器)
- (19) 金属ライナー製圧縮水素運送自動車用容器(「圧縮水素運送自動車用容器の技術基準」JIGA-T-S/12/04に定めるTH3容器)
- (20) プラスチックライナー製圧縮水素運送自動車用容器(「圧縮水素運送自動車用容器の技術基準」JIGA-T-S/12/04に定めるTH4容器)
- (21) 圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器(機能性基準に定める社団法人日本ガス協会基準「圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器の技術基準」(JGA指-NGV07-05)(以下「JGA指-NGV07-05」という。)のV1容器に係るものに限る。)
- (22) 圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(機能性基準に定めるJGA指-NGV07-05のV2容器に係るものに限る。)
- (23) 圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(機能性基準に定めるJGA指-NGV07-05のV3容器に係るものに限る。)
- (24) 圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(機能性基準に定めるJGA指-NGV07-05のV4容器に係るものに限る。)
- 500L以下の溶接容器にあっては、同一製造所において同一年月日に溶接されたものであること。
- 耐圧試験圧力が同一のものであること。
- 構造、外径、肉厚、内容積及び材料の区分が同一のものであること。
検査の実施
1 データ受入による検査以外の検査
検査等は、詳細基準等に基づき立会にて実施します。ただし、容器ごとに行うべき試験のうち、全ての容器について行うことが困難なものであって検査員が指定するものは、次の(1)から(4)までに定めるところにより試験を行うことができるものとします。
なお、検査終了後容器本体材料の受入数量、使用数量及び残数量を確認します。
- (1) 外観検査(寸法の測定を含む。)は、申請毎に1本以上の容器について実施する。この場合、その他の容器については申請者の記録により確認する。ただし、超低温容器等の内面確認において検査員は、容器の製造段階で確認し、その他の部分については申請者の記録により確認することができる。
- (2) 耐圧試験及び気密試験は、申請者の試験の記録(試験圧力、圧力保持時間等の試験条件を確認できるものに限る。)により確認する。検査員は立会毎に耐圧及び気密試験場を巡回し、試験状況を確認する。
- (3) 超音波探傷試験、磁粉探傷試験及び浸透探傷試験は申請者の記録により確認することができる。ただしこの場合当該記録は、(財)日本非破壊検査協会等第三者機関に認められた者が作成したものでなければならない。
2 データ受入による検査
申請者がデータ受入による検査が可能な資料を提出する場合、当該資料を確認することにより検査を実施する。
ただし、検査員は、申請者が資料を添付した場合であっても、当該書類に係る検査を立会にて実施することができる。
刻印等措置
検査等に合格した容器については、申請者に「容器検査合格指令書」を発行後、刻印等の措置を行うものとします。
刻印等の際には、原則容器検査実施者の符号を容器保管場所に持参し、刻印等に立ち会います。