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特定高圧ガス消費者承継届
特定高圧ガス消費者が、その事業の全てを譲り渡し、又は特定高圧ガス消費者について相続,合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る)により,特定高圧ガス消費者の地位を継承した者は,遅滞なくその旨を県知事に届出なければなりません。
適用される規則に応じた第一種製造事業承継届書又は高圧ガス製造事業承継届書に添付書類を添えて,受付窓口に提出してください。
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
手数料なし
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