トップページ > 防災・安全 > 防災・救急 > 産業の安全 > 高圧ガス > 高圧ガス保安法 高圧ガス第二種製造者関係 高圧ガス製造廃止届

掲載日:2021年4月1日

ここから本文です。

高圧ガス保安法 高圧ガス第二種製造者関係 高圧ガス製造廃止届

手続きの名称

高圧ガス製造廃止届

手続きの概要

第二種製造者は,高圧ガスの製造を廃止したときは,遅滞なく,その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

根拠規定

  • 高圧ガス保安法第21条第2項(一般高圧ガス保安規則及び液化石油ガス保安規則関係)
  • 高圧ガス保安法第21条第3項(冷凍保安規則関係)

書面による手続き方法

適用される規則に応じた高圧ガス製造廃止届書を受付窓口に提出してください。

申請書等ダウンロード

受付時間・受付窓口

  • 月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
  • 復興・危機管理部消防課管理調整班(電話:022-211-2377 E-mail:syobouh@pref.miyagi.lg.jp

手数料

手数料なし

お問い合わせ先

消防課管理調整班(産業保安)

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1
5階北側

電話番号:022-211-2377

ファックス番号:022-211-2378

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は