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第二種貯蔵所位置等変更届
第二種貯蔵所の所有者又は占有者は,第二種貯蔵所の位置,構造又は設備の変更の工事をしようとするときは,あらかじめ,県知事に届出なければなりません。
適用される規則に応じた第二種貯蔵所位置等変更届書に,添付書類を添えて,受付窓口に提出してください。
以下に掲げる書類のうち,変更しようとするもの
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
手数料なし
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