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掲載日:2024年11月1日

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運転免許証の自主返納について

身体機能の衰退や、判断力の低下などを感じて、安全な運転に支障が出てきたかもしれない等と考え、運転免許を返納したい場合には、自主的に運転免許証を返納することができます。

運転免許証の自主返納の方法

自主返納の申請先

自主返納は、宮城県内の各運転免許センターや県内の各警察署に申請します(交番・駐在所では取り扱いできません)。

なお、申請先によって受付の日時が異なるので、詳しくは、宮城県警察のホームページで確認してください。

自主返納の申請に必要なもの

  • 有効期限内の運転免許証(失効した運転免許証は返納する義務があり、自主返納の対象にはなりません。)
  • 代理申請の場合は、委任状(専用様式)と委任された人の身分証明書
  • 保有している免許を全て返納する方の手数料は無料です。
  • 「大型免許と普通免許を持っているが、大型車はもう運転しないので、大型免許だけ返納したい。」など、保有している運転免許の一部だけを返納する方も、手数料は無料です(免許証の更新と同時に一部返納をする場合は別途更新手数料・講習手数料が必要です)。
  • 「普通車はもう運転しないが、トラクターや原付は運転したい。」(普通免許を返納し、小型特殊免許と原付免許を交付)、「普通二輪免許を持っているが、もう原付しか運転しない。」(普通二輪免許を返納し、原付免許を交付)など、保有している免許を返納し、その返納した免許で運転できる車両の免許を新たに受ける方は、手数料が必要です。

不明な点がありましたら、各運転免許センターにお問い合わせください。

自主返納に対する支援

運転経歴証明書の交付

運転免許証に代わる公的な本人確認書類として、「運転経歴証明書」を利用することができます。

運転免許の申請取消し(一部申請取消しは除く。)をされてから5年以内の方、又は運転免許失効後5年以内の方は、運転経歴証明書を申請することができます。

ただし、自主返納後5年以上又は運転免許失効後5年以上が経過している方や、交通違反等により免許取消しとなった方等は運転経歴証明書の交付を受けることができませんので注意してください。

申請先

宮城県内の各運転免許センターや県内の各警察署に申請できます(交番・駐在所では取り扱いできません。また、申請先によって受付の日時が異なりますので注意してください)。

申請には、手数料1,100円や写真など、必要なものがありますので、詳しくは、宮城県警察のホームページで確認してください。

日常生活等への支援

「生活の足」としての支援として、タクシーの料金割引や、住民バスの割引などがあります。

また,「日常生活」への支援として、買い物や入場料等の割引があります。

運転免許自主返納支援施策一覧(令和6年11月1日現在)(PDF:725KB)

詳しくは、お住まいの市町村もしくはお近くの警察署へお問い合わせください。

お問い合わせ先

地域交通政策課交通安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2438

ファックス番号:022-211-2290

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