電動キックボードのルールが変わります。
- 現在、公道走行が可能な電動キックボードには、原動機付自転車の交通ルールが適用されています。
- 令和5年7月1日からは、「特定小型原動機付自転車」が新設され、この基準に沿った電動キックボードで公道を走行する場合には、新しい交通ルールが適用されます。
詳しくは、宮城県警察(022-221-7171(代表))にお問い合わせください。
特定小型原動機自転車の定義(基準)
- 長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下
- 最高速度が時速20キロメートル以下
- 原動機の定格出力0.6キロワット以下
- オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
- 最高速度を複数設定できる車体は、走行中に最高速度の設定変更ができないこと。
- 「最高速度表示灯」を備えていること。
- そのほか定められた保安装置(ナンバープレート、ウインカー、ライト、警音機、制動灯・尾灯、後部反射器等)が装備されていること。
運転者の年齢制限・準備等
- 運転免許は不要。
- 16歳以上が運転可能(16歳未満の運転禁止)
- 自賠責保険への加入が必要。
- 市町村からナンバープレート交付が必要。
- ヘルメットの着用に努める。
なお、万が一の交通事故に備えて任意保険加入の検討をおすすめします(自動車保険の特約の場合、個人賠償責任特約では補償されず、ファミリーバイク特約の付帯が必要となる可能性が高いので契約している保険会社に確認してください)。
主な交通ルール
- 保安基準への適合、自賠責保険への加入、ナンバープレート取付等
- 飲酒運転の禁止
- 車道通行の原則(自転車道の通行は可能)
- 二段階右折
- 歩行者優先
- 原則として車両用の信号に従う
- 車両用の道路標識に従う
例外的に歩道通行ができる「特例特定小型原動機付自転車」
- 「特例特定小型原動機付自転車」の基準を全て満たす場合に限り、歩道を通行することができる。
- 通行可能な歩道は、全ての歩道ではなく、「普通自転車等及び歩行者等専用」道路標識のある歩道に限られる。
- 歩道を通行するときは、歩行者優先。
「特例特定小型原動機付自転車」の基準
- 最高速度表示灯(緑色の灯火)を点滅させていること。
- 時速6キロメートルを超えて加速することができない構造であること。 等
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