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スマートフォンや携帯電話は,通話だけではなくメール,インターネット,ナビゲーション,ゲームなどができて大変便利なものです。
その一方では,自動車やバイク,自転車を運転しながら,スマートフォンや携帯電話を手に持って使用(通話,画像注視)したり(「運転中のながらスマホ」),歩きながらスマートフォンや携帯電話を使用すること(「歩きスマホ」)が原因となる交通事故が発生しています。
「運転中のながらスマホ」,「歩きスマホ」は,スマートフォンや携帯電話での通話や操作に意識が集中してしまい,周囲の危険な出来事に気付くことができないなど,重大な交通事故につながりかねない極めて危険な行為です。絶対にやめましょう。
【自転車と歩行者が衝突して歩行者が死亡,自転車運転者に有罪判決】
平成29年12月,神奈川県川崎市内の市道で,右手で飲み物の容器を持ったままハンドルを握り,左手にスマートフォンを持ち,左耳にはイヤホンをしながら自転車を運転していた大学生が,77歳の女性を跳ねた。
操作していたスマートフォンをポケットにしまうことに気を取られ,前方を見ていなかったのが原因という。
自動車,バイク,自転車を運転中に,スマートフォンや携帯電話機を手に持つなどして使用(通話,画面注視)することは交通違反になります。令和元年12月1日に,道路交通法が改正され,運転中にスマートフォンや,携帯電話などを使用する携帯電話使用等違反,いわゆる「ながら運転」の違反点数と反則金が引き上げられて厳罰化されました。
※自転車利用者が携帯電話で通話したりイヤフォンで高音量の音楽を聴きながら運転する行為は,宮城県道路交通規則で禁止(5万円以下の罰金)されています。このような運転をして事故を起こした場合は,安全運転義務違反になることがあります。
※歩行者が「歩きスマホ」で衝突して相手方に怪我をさせた場合には,過失傷害罪(30万円以下の罰金又は科料)に問われる場合があります。
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