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自転車安全利用条例(令和2年7月13日公布,条例第50号)が制定され,令和3年4月1日から施行されています。
自転車安全利用条例は,自転車の安全利用を促して事故を防ぎ,県民が安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ることを目的とし,県や自転車利用者等の責務について明確化するとともに,自転車損害賠償保険等への加入義務化が主な内容です。県民の皆様の御理解と御協力をお願いします。
自転車の安全利用の促進について,基本理念や,県,県民,自転車利用者等の責務を明らかにし,施策の基本的な事項を定めてそれを推進し,歩行者,自転車等が安全に通行し,県民が安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
自転車の安全利用の促進は,環境への負荷の低減,健康の増進,災害時の交通機能の維持,観光の振興等に資するとの認識のもとに,県,県民等,自転車利用者,保護者,関係団体等が連携し自転車事故を防止することを旨として行う。
対象者 | 内容 |
県(第4条,第16条) |
次に掲げる施策の実施
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県民(第5条) |
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自転車利用者(第6条) |
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対象者 | 内容 |
保護者等(第7条) |
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学校の長(第8条) |
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関係団体(第9条) |
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事業者(第10条) |
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自転車小売業者(第11条) |
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自転車貸出業者(第12条) |
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自動車等の運転者(第13条) | 自転車の側方通過時に自転車との間に安全な間隔の保持又は徐行(努力義務) |
対象者 | 内容 |
自転車利用者(未成年者の場合は保護者)(第14条第1項,第2項) |
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事業者(第14条第3項) |
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自転車貸出業者(第14条第4項) |
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自転車小売業者(第15条) |
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情報提供等(第14条) |
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自転車に乗る限り,いつ交通事故の加害者となるか予想はできません。自分のみならず,子供や家族も含め,自転車損害賠償保険等へ加入しているかどうかを確認し,未加入の場合は保険に加入して,自転車事故によるリスクに備えましょう。
自転車乗車中死傷者の4割以上に違反が認められています。そのうちのほとんどは,「動静不注視」か「安全不確認」で,周囲の物や動きを自分の都合のいいように予想して,危険性を軽視し、安全確認を怠ったために起きた事故ですが,自転車の整備不良による事故も多数発生しています。自分や家族は大丈夫と過信せず,お互い声掛けをしながら注意を促し,ヘルメットの着用や日頃の点検・整備を行うことで,事故の被害を軽減することが重要です。
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