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掲載日:2023年2月28日

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自転車安全利用条例について

自転車安全利用条例(令和2年7月13日公布,条例第50号)が制定され,令和3年4月1日から施行されています。

このページの目次

自転車安全利用条例の概要等

自転車安全利用条例は,自転車の安全利用を促して事故を防ぎ,県民が安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ることを目的とし,県や自転車利用者等の責務について明確化するとともに,自転車損害賠償保険等への加入義務化が主な内容です。県民の皆様の御理解と御協力をお願いします。

1.目的(第1条)

自転車の安全利用の促進について,基本理念や,県,県民,自転車利用者等の責務を明らかにし,施策の基本的な事項を定めてそれを推進し,歩行者,自転車等が安全に通行し,県民が安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

2.基本理念(第3条)

自転車の安全利用の促進は,環境への負荷の低減,健康の増進,災害時の交通機能の維持,観光の振興等に資するとの認識のもとに,県,県民等,自転車利用者,保護者,関係団体等が連携し自転車事故を防止することを旨として行う。

3.県,県民,自転車利用者,その他関係者の責務(第4条~第13条)

対象者 内容
県(第4条)
  • 学童期から高齢期までの各段階に応じた交通安全教育,啓発
  • ヘルメット着用,自転車の定期的点検,必要な整備の促進
  • 安全利用促進の取組に対する情報提供,助言等の支援
  • 学校における交通安全に関する教育及び啓発のための情報提供等
  • 関係機関等との緊密な連携と協力の要請
県民(第5条)
  • 家庭,学校・地域等における安全利用の取組

自転車利用者

(第6条)

  • 道路交通法その他関係法令の遵守,歩行者の安全に配慮
  • 車両運転者としての責任の自覚,他人に迷惑を及ぼさない運転
  • ヘルメットの着用,自転車の定期的点検と必要な整備

保護者,学校の長,関係団体,事業者,小売・貸出業者等の責務も第7条~第13条で規定

4.自転車損害賠償保険等への加入義務(第14条~第15条)

対象者 内容

自転車利用者

(未成年者の場合は保護者)

(第14条第1項,第2項)

  • 保険加入を義務とする

事業者(第14条第3項)

自転車貸出業者(第14条第4項)

  • 保険加入を努力義務とする
自転車小売業者(第15条)
  • 購入者の保険加入の有無の確認を努力義務とする
  • 購入者が保険未加入のとき保険情報等の提供を努力義務とする

 

自転車損害賠償保険等への加入について

自転車に乗る限り,いつ交通事故の加害者となるか予想はできません。自分のみならず,子供や家族も含め,自転車損害賠償保険等へ加入しているかどうかを確認し,未加入の場合は保険に加入して,自転車事故によるリスクに備えましょう。

自転車の乗車用ヘルメットの着用と点検・整備について

自転車乗車中死傷者の4割以上に違反が認められています。そのうちのほとんどは,「動静不注視」か「安全不確認」で,周囲の物や動きを自分の都合のいいように予想して,危険性を軽視し、安全確認を怠ったために起きた事故ですが,自転車の整備不良による事故も多数発生しています。自分や家族は大丈夫と過信せず,お互い声掛けをしながら注意を促し,ヘルメットの着用や日頃の点検・整備を行うことで,事故の被害を軽減することが重要です。

関連資料

条例策定経過

お問い合わせ先

地域交通政策課交通安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2438

ファックス番号:022-211-2290

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