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近年、自転車の飲酒運転による重大事故が後を絶たないことから、令和6年11月の改正道路交通法の施行により、これまで罰則のなかった自転車の酒気帯び運転やその幇助行為(車両提供・酒類提供・車両同乗)に罰則が設けられました。
これを踏まえ、自転車における飲酒運転根絶のための活動を推進するため、宮城県飲酒運転根絶に関する条例の対象に新たに自転車を加えることとしたものです。
宮城県飲酒運転根絶に関する条例 新旧対照表(PDF:687KB)
自転車が関係する交通事故のうち、自転車の運転者が酒気帯び状態であったときの死亡重傷事故率は、飲酒していなかったときの約1.9倍となっています(平成25年から令和4年までの累計)。
出典:警察庁ウェブサイト(01_gaiyou.pdf(npa.go.jp)を加工して作成)
○自動車や原動機付自転車と同様、自転車においても、飲酒運転やその幇助行為(飲酒運転をするおそれのある者への車両提供・酒類提供、飲酒運転車両への同乗)をしないことを実践しなければなりません。
○自転車による飲酒運転(飲酒運転の疑いのある場合を含む)を発見した場合は、警察への通報等、状況に応じた適切な措置をとるように努めましょう。
○従業員等が事業活動で自転車を利用するときは、酒気を帯びていないことを確認するなど、飲酒運転防止のための措置を講ずるように努めましょう。
○従業員に対し、自転車による飲酒運転根絶に関する教育等、必要な措置を講ずるように努めましょう。
○事業者団体は、その団体を構成する事業者等に対し、自転車の飲酒運転根絶に関する啓発等必要な措置を講ずるように努めましょう。
○自動車や原動機付自転車と同様、自転車による飲酒運転をするおそれのある者に対しても、酒類を提供してはいけません。
○酒気を帯びた客が自転車で飲酒運転をするおそれがあるときは、これを防止するために必要な措置を講じなければなりません。
○お客さんの見やすい場所に飲酒運転の防止を呼びかける文書を掲示するなどして、自転車の飲酒運転を防止するための措置を講ずるように努めましょう。
・宮城県警察ウェブサイト(自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化)(外部サイトへリンク)
・政府広報オンライン(2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!)(外部サイトへリンク)
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