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掲載日:2024年12月18日

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宮城県飲酒運根絶に関する条例の改正について

改正の趣旨

 近年、自転車の飲酒運転による重大事故が後を絶たないことから、令和6年11月の改正道路交通法の施行により、これまで罰則のなかった自転車の酒気帯び運転やその幇助行為(車両提供・酒類提供・車両同乗)に罰則が設けられました。

 これを踏まえ、自転車における飲酒運転根絶のための活動を推進するため、宮城県飲酒運転根絶に関する条例の対象に新たに自転車を加えることとしたものです。

宮城県飲酒運転根絶に関する条例(PDF:143KB)

宮城県飲酒運転根絶に関する条例 新旧対照表(PDF:687KB)

自転車の飲酒運転は死亡事故に直結

 自転車が関係する交通事故のうち、自転車の運転者が酒気帯び状態であったときの死亡重傷事故率は、飲酒していなかったときの約1.9倍となっています(平成25年から令和4年までの累計)。

酒気帯び運転による死亡重傷事故率

出典:警察庁ウェブサイト(01_gaiyou.pdf(npa.go.jp)を加工して作成)

県民の皆さんは

○自動車や原動機付自転車と同様、自転車においても、飲酒運転やその幇助行為(飲酒運転をするおそれのある者への車両提供・酒類提供、飲酒運転車両への同乗)をしないことを実践しなければなりません。

○自転車による飲酒運転(飲酒運転の疑いのある場合を含む)を発見した場合は、警察への通報等、状況に応じた適切な措置をとるように努めましょう。

事業者・事業者団体の方は

○従業員等が事業活動で自転車を利用するときは、酒気を帯びていないことを確認するなど、飲酒運転防止のための措置を講ずるように努めましょう。

○従業員に対し、自転車による飲酒運転根絶に関する教育等、必要な措置を講ずるように努めましょう。

○事業者団体は、その団体を構成する事業者等に対し、自転車の飲酒運転根絶に関する啓発等必要な措置を講ずるように努めましょう。

飲食店営業者の方は

○自動車や原動機付自転車と同様、自転車による飲酒運転をするおそれのある者に対しても、酒類を提供してはいけません。

○酒気を帯びた客が自転車で飲酒運転をするおそれがあるときは、これを防止するために必要な措置を講じなければなりません。

○お客さんの見やすい場所に飲酒運転の防止を呼びかける文書を掲示するなどして、自転車の飲酒運転を防止するための措置を講ずるように努めましょう。

関係資料・リンク

飲酒運転を根絶しましょう

宮城県警察ウェブサイト(自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化)(外部サイトへリンク)

政府広報オンライン(2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!)(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ先

地域交通政策課交通安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2438

ファックス番号:022-211-2290

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