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平成27年4月から、自動車運転代行業の業務の適性化に関する法律(平成13年法律第57号)に基づく、国土交通大臣の事務・権限(標準自動車運転代行業約款の作成を除く。)が、都道府県知事に移譲されました。
これに伴い、平成27年度以降に宮城県が行った行政処分等の状況については、こちらで公表します。
指示処分(宮城県知事が行うものに限る。)
第4条第1項(許可)・第43条第1項(許可)又は第78条(有償運送)
当該処分が行われた日から起算して2年間
自動車運転代行業者に対しては、宮城県公安委員会が行政処分を行う場合もあります。
宮城県が行った処分等はありません。
※処分を行った際は、お知らせいたします。
・宮城県公安委員会が行った行政処分等はこちら(外部サイトへリンク)
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