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掲載日:2023年7月26日

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自動車運転代行業者に対する行政処分等の状況

自動車運転代行業者に対する行政処分等の状況について

平成27年4月から、自動車運転代行業の業務の適性化に関する法律(平成13年法律第57号)に基づく、国土交通大臣の事務・権限(標準自動車運転代行業約款の作成を除く。)が、都道府県知事に移譲されました。

これに伴い、平成27年度以降に宮城県が行った行政処分等の状況については、こちらで公表します。

1 公表の対象となる行政処分

指示処分(宮城県知事が行うものに限る。)

自動車運転代行業の業務の適性化に関する法律(平成13年法律第57号)

  • 第11条(料金の掲示)
  • 第12条(損害賠償措置)
  • 第13条第1項(約款掲示)
  • 第13条第2項(約款適合内容)
  • 第13条第3項(約款の届出)
  • 第15条(役務の提供説明)
  • 第17条(随伴用自動車の表示)
  • 第18条(利用者利益の保護)
  • 第20条第2項(帳簿等の備付け)
  • 第21条第2項(報告・立入)

道路運送法

第4条第1項(許可)・第43条第1項(許可)又は第78条(有償運送)

2 公表の期間

当該処分が行われた日から起算して2年間

3 その他

自動車運転代行業者に対しては、宮城県公安委員会が行政処分を行う場合もあります。

4 処分状況

宮城県が行った処分等はありません。
※処分を行った際は、お知らせいたします。

宮城県公安委員会が行った行政処分等はこちら(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

地域交通政策課交通安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2438

ファックス番号:022-211-2290

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