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掲載日:2025年12月17日

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暴走族を根絶しましょう

暴走族は、深夜に暴走行為を繰り返し、車両の通行を妨害したり、爆音により人々の安眠を妨げるなど、県民のみなさんの平穏で安全な生活を脅かしています。

また、暴走族には「後ろ盾」と称して、暴力団が関与していることが多く、組織拡大のために暴力団に引き入れようとするなど暴走族への影響力を持っています。

県では、こうした反社会的集団である暴走族を根絶するために、宮城県暴走族の根絶の促進に関する条例を平成11年4月1日に制定し、平成15年3月10日に条例の一部を改正し、暴走族への勧誘などが禁止され、違反した場合には、拘禁刑などの罰則が適用されます。

暴走族根絶運動~暴走は しない させない 見に行かない~

  1. 目的
    「宮城県暴走族根絶の促進に関する条例」(平成10年宮城県条例第48号)に基づき、県民、事業者、自動車の運転者や自治体が一体となり、暴走族の反社会性、迷惑性、危険性を広く訴え、県民総ぐるみで暴走族を根絶する。
  2. 運動の重点

宮城県暴走族根絶の促進に関する条例

1、目的

この条例は、県民、事業者、自動車等の運転者等、市町村、県等が一体となって、暴走族根絶の促進を図り、もって県民生活の安全と平穏の確保を図ることを目的とする。

宮城県暴走族根絶の促進に関する条例(PDF:140KB)

宮城県暴走族根絶の促進に関する基本方針

宮城県暴走族根絶の促進に関する基本方針(PDF:69KB)

情報提供先

不正改造車等に関する情報提供は、下記提供窓口までお寄せください。

「不正改造車・迷惑黒煙情報提供窓口」022-235-2517(ガイダンス「2」)

国土交通省不正改造車等情報提供窓口(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ先

地域交通政策課交通安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2438

ファックス番号:022-211-2290

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